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美術品に係る減価償却資産の判定、2015年から改正へ

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美術品に係る減価償却資産の判定、2015年から改正へ
Q:当社では、会社の受付や社長室に絵画や掛け軸などを飾っております。従来は、減価償却せず、買った時の金額そのままで、貸借対照表にのっております。この取り扱いが来年から改正になるとのことですが、どのようになるのでしょうか?

解説

 従来、美術年鑑にのっているか、もしくは1 点20 万円以上の場合は、減価償却できませんでしたが、来年からその取得価額が100 万円未満の場合は減価償却できるようになります

1. 従来の取扱い

 古代の美術等歴史的価値のあるものを除き、下記のように取り扱っていました。

イ)美術関係の年間等に登録されていれば、減価償却できない。
ロ)上記イ)で登録されていないが、1点20万円(絵画は1号2万円)以上である場合は、減価償却できない。

2. 改正の内容

 平成27 年1 月1 日以後に開始する事業年度(個人の場合は平成27 年分以後)は、美術品の取得価額が100 万円未満であれば、基本的に減価償却できるようになります。

 ただし、古美術品や古文書のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの、もしくは時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものは除きます。

3. 従来から保有していた100 万円未満の美術品の取扱い

 以前から保有していた美術品等で今まで減価償却していなかったものが、改正後に新たに減価償却できる資産に該当する場合には、それぞれ改正が適用される年度あるいは年分から減価償却が出来るようになる予定です。

要するに…

 20 万円以上の絵画などの美術品については、今までは非減価償却資産として、減価償却をすることが出来ませんでした。しかし、この取り扱いについては実務上あいまいな点もあり、実態にあっていないという批判がありました。今回の改正で、取得価額が100 万円未満のものについては、減価償却することが出来るようになりましたので、貸借対照表に計上されている美術品が改正後に減価償却できるかものかどうか、ぜひ確認してみましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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