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会社員でも確定申告すると得する3つのケース

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会社員でも確定申告すると得する3つのケース

 自治体の広報誌や税務署のお知らせに確定申告の文字が躍る季節となりました。

 会社勤めで給与収入だけの人の大多数にとっては、所得税も住民税も源泉徴収されるし年末調整で控除等も再計算され過不足も精算済みとなりますね。そのため確定申告が不要で、一度も自分で申告したことがないからなじみがない人も多いでしょう。確定申告すれば還付される可能性があると聞いても、なんとなく難しそう・面倒そうと思う人もいるかもしれません。

 今回は年末調整では控除されないけど、会社員でも関わることが多いであろう3つのケースについて書きます。


会社員が確定申告すると得する 3つのケース

1. 住宅を購入した

 住宅はとても高額。自己資金だけでなく、住宅ローンを組んで購入される方が大半だと思います。

 平成29年末まで住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)という制度があり、諸々の条件はありますが、「返済期間が10年以上で年末にローンの残高がある」場合には、「10年間、その年のローン残高の1%を税額控除」できます

 税額控除なので、住宅ローンの1%相当分、納める税金が少なくできるのです。所得税で控除しきれない分は翌年払いの住民税から残りを控除できるので、会社員の確定申告にかかわるものの中では特に額が大きいでしょう。

 ただ、これには最初の年に確定申告をすることが必要。「慣れない住宅購入に加え、税金の話もだと大変だ」と思わず、しっかり確定申告して制度の適用を受けるようにしましょう。

 1度確定申告をすれば、翌年以降は会社の方の年末調整で控除するようになるので、その年だけがんばって申告してみればよいのです。

2. 入院等で多額の医療費がかかった

 医療機関の領収書はとっておくという話を聞いた方もいるかもしれません。多額の医療費がかかった時は、窓口での支払い額や病院までの交通費などの合計額から10万円(※総所得が200万円未満なら所得の5%)を引いた額を所得から控除できるので、その所得が減った分の税金が少なくなります。

 ただし、保険金や出産育児一時金や乳幼児医療などで補てんされる分は支払額からひかなければなりません。現在は乳幼児医療も充実しているところが多いので、医療保険に入ってないけど入院・手術したというような場合がこの控除の対象になりやすいかと思います。

 医者への支払いとは言っても、あくまでも治療についてが基本。予防注射や美容目的の歯科矯正などは対象外です。

3. 寄付をした(ふるさと納税をしてみた)

 ふるさと納税に対してお礼の品を用意する自治体が増えたため、寄付金控除の確定申告が必要な方が増えてきています。あなたがいくら寄付したかということは勤め先にとっては知らぬこと。そのため確定申告をしなければ、この寄付金控除は受けられません

 寄付金控除については他の記事でも取り上げられているので、詳しい内容はそちらを参照いただくことにしますが、その制度を利用する人が多くなったため、ふるさと納税をした人向けの確定申告書が用意されました。

(参考)国税庁HP内:申告書A(PDF)【平成26年分以降用・ふるさと納税をされた方専用】

 いざ確定申告をやってみようと思っても申告書の欄が多く、どこに何を書いたらよいのやらと言う人も多いでしょう。上記の「ふるさと納税をされた方専用の確定申告書」は寄付金控除に関わる欄以外は網掛してあるため、どの部分を書けばよいかわかりやすくなっています。

 まずは試しにと言うことで、ふるさと納税をして寄付金控除の確定申告をしてみるというのもよいかもしれませんね。

 税金を払いすぎていたとしても、自ら申告しないと還付されません。自分自身の稼ぎとそこから払う税金について理解していくために、還付される可能性のある方はぜひ確定申告にトライして欲しいなと思います。(執筆者:柴田 千青)

《柴田 千青》
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柴田 千青

柴田 千青

Life Assist Salon 代表 茨城県出身。東京理科大学卒業後、技術者としてメーカー勤務。出産退職を機にFP資格を取得。お金の知識は社会生活で誰でも欠かせないことに気づき、一般への知識普及・教育の必要性を痛感。独立系FPとして相談業務の一方で、学校や自治体での講演や子ども向けの授業やワークショップを行う。 <保有資格>:2級ファイナンシャルプランニング技能士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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