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『半ケツ』と聞いて爆笑できない相続の切なさ

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『半ケツ』と聞いて爆笑できない相続の切なさ

相続に関するご相談は、平日・土日に関係なく、引っ切り無しにご連絡いただきます。

先日、自宅で小学生の子供達と団欒している最中に、お電話で来たご相談に私が対応していると、何やら、子供達がゲラゲラと爆笑…


しかも、次第にエスカレートし、二人ともおチリをチラりと見せながら、フリフリしているではありませんか。

そう、この相談、『半ケツ兄弟』に係る相談でしたが、子供達から見れば『半ケツ』とは『お尻がチラりと見えていること』であり、『半分兄弟』とは『お尻がチラりと見えている兄弟』のことであり、おチリをフリフリしていたようです。

我が家の子供達にはゲラゲラ笑える楽しい内容でしたが、相続においては全く笑えない内容となります。

そもそも『半ケツ兄弟』とは何かというと、『半血兄弟』のことであり、これは『全血兄弟』と比較して用いられる用語となります。


民法では、相続順位が決まっています。第1順位、第2順位、第3順位が決まっており、亡くなった者(被相続人)に、直系卑属(子・孫・曾孫等)がいる場合は、直系卑属が第1順位であり、直系卑属がいない場合は、直系尊属(両親・祖父母等)が第2順位となります。

さらに、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が第3順位となります。もちろん、婚姻している配偶者は常に相続人となります。

被相続人に直系卑属も、直系尊属もいない場合、つまり、簡単に言えば、子も親もいない場合、相続人は第3順位の兄弟姉妹となりますが、ここで、とあるケースにおいては、少し面倒なこととなります。それが上記の家系図のように、離婚や死別により、一方の親が再婚等をしている場合、被相続人にとっては、相続人が、

・A)両親ともに同じ兄弟姉妹

・B)片親のみ同じ兄弟姉妹

と区別することができます。この場合、A)とB)の相続分は、2:1の割合となるわけです。そして、

・A)は『全血兄弟』と呼ばれ、法定相続分が2/3

・B)は『半血兄弟』と呼ばれ、法定相続分が1/3

となります。

日本における家族の在り方も最近では様々なので、A)とB)がお互いにその存在を知らないケースもあれば、一方でA)もB)もお互いの存在を知っているケースもありますが、いざ、自身が相続人であり、相続分がある…となった場合、B)としては、どう思うのか、また、A)として、どう思うのか…単に相続分だけでなく、自身のルーツをめぐる様々な想いも生じるでしょう。

笑うに笑えない『半ケツ』相続、ハニカミながら、ご理解いただけますと嬉しい限りです(笑 (執筆者:佐藤 雄樹)

《佐藤 雄樹》
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佐藤 雄樹

佐藤 雄樹

一般社団法人東京都相続相談センター 理事 学習院大学卒業後、財閥系不動産会社にて6年半勤務。企業をはじめ、地主・富裕層へのコンサルティングに従事。平成19年以降、会社更生・民事再生・破産案件に対して法律事務所と一体となり企業再生業務に従事。平成23年に相続コンサルティングに特化した(株)brandsを設立。平成25年には相続の実務家と(一社)東京都相続相談センターを設立。法律・税金・不動産等の各専門分野における垣根を超えた相続コンサルティングは各士業から絶大な支持を得ている。 <保有資格>:NPO法人相続アドバイザー協議会 上級アドバイザー、公認不動産コンサルティングマスター、相続対策専門士、不動産証券化協会 認定マスター、AFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、土壌環境リスク管理者、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザー、終活カウンセラー 寄稿者にメッセージを送る

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