※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

どこまでが医療費控除? ~最新事情を踏まえて~

税金 税金
どこまでが医療費控除? ~最新事情を踏まえて~

日頃、病院に通院している方にとってありがたいのが医療費控除制度。1年間(1月1日~12月31日)にかかった医療費をその年の所得から控除できる所得税法の特典です。


年間10万円(総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額等×10%)以上の医療費を支払っている方は200万円を限度として控除できますので是非とも使うべき制度です。

これは自分のみならず同一生計を営む配偶者や親族の分も含めて控除できるものなので家族の分を集計したらとんでもない金額になった! なんてこともあり得るかも。

医療費控除の具体例


具体例としては、風邪のため内科の先生にかかった費用や虫歯の治療のために歯医者さんにかかった費用、及びその際に処方された風邪薬の購入代金も当然医療費控除の対象となります。


また、お年寄りの方であれば介護サービスの提供を受けた場合の自己負担分の金額も医療費控除として含まれますからご家族の方は要チェックです。

その一方で、美容を目的とする整形手術やビタミン剤等のサプリメントや健康増進のための医薬品は残念ながら医療費控除の対象となりません。医療費控除はあくまでも治療を目的とする支出について認められるものでありますので健康促進や自身の美化を目的とした支出までは認めてません。

最近は多様な医療サービスがあります

この考えを念頭に最近多くの方が利用している医療費についてチェックしてみましょう。

まずレーシック手術。これはいったいどっちでしょうか?


実は

医療費控除として認められます


これは眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであるため治療にあたるためです。

では次に、医師の指導に基づいて購入した不妊治療用のサプリメントは?


結論は、

医療費控除認められません


これは、最近の判例なのですが、医療費控除と対象となるポイントは、

(1) 治療目的のためであること
(2) 薬が薬事法に定める医薬品であること

が要件となり、この2つを満たす必要があります。もちろん、お医者さんに支払った診察代は医療費控除認められますが、サプリメント購入代金がこの2要件を満たさないため残念ながら認められないことになりました。筆者は、せっかく治療しているのに! という心情なのですが…。

上記のように、生活の様々な局面で医療・医薬品と関わってきますので1年の生活を振り返ってみてこれは医療費控除使える領収書か? ということを今からチェックしてみましょう!(執筆者:萩原 裕司)

《萩原 裕司》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

萩原 裕司

萩原 裕司

1984年群馬県生まれ。慶應義塾大学卒業。大手監査法人を経て独立。群馬県前橋市拠点に会計税務コンサルティング業務等を行うほか、社会福祉法人の理事長として複数の高齢者介護施設の運営も行っており社会福祉にも精通。経営者視点からの助言を行う。 <保有資格>:公認会計士 税理士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集