※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

年末調整を終えた人も「配偶者控除、配偶者特別控除」を確認しよう

税金 税金
年末調整を終えた人も「配偶者控除、配偶者特別控除」を確認しよう

平成28年度税制改正大綱にて見直しが議論され、平成29年度改正へ先送りとなった配偶者控除は、昭和36年度税制改正に創設された創設から約50年が経過しました。


配偶者控除が女性の就業調整を促す結果となり、女性の労働力の活用の妨げになっているなど、「103万円の壁」として注目されています。

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、38万円の配偶者控除が受けられる制度です

適用を受ける年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人の場合には老人控除対象配偶者となり48万円の控除となります。

控除対象配偶者の要件は、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(3)の要件 年間の合計所得金額が38万円以下であること、例えば正社員、アルバイトなど給与収入が103万円以下の場合となり、これが年収103万円以下は配偶者控除が受けられるといわれる理由です。  

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出できるためであり、最低65万円が認められています。

給与収入103万円から給与所得控除額65万円と一律に認められる基礎控除38万円の合計103万円を差し引いた金額は0円となりますので、税額も0円です。

そのため、例えば配偶者(妻)のアルバイト収入が103万円以下の場合には、納税者(夫)は配偶者控除を受けられます

また、配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合であっても納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)である方については、配偶者特別控除が適用されます

配偶者特別控除額は最高38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます

年末調整を終えられた方も改めて配偶者控除、配偶者特別控除が受けられないかご確認ください。(執筆者:亀山 敦志)

参考:国税庁タックスアンサー
No.1191 配偶者控除:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
No.1199 基礎控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
No.1410 給与所得控除:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

《亀山 敦志》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

亀山 敦志

亀山 敦志

1981年生まれ。大学卒業後、住宅機器メーカー勤務後、税理士法人勤務を経て横浜市青葉区にて税理士事務所を開業。クラウド会計を扱う税理士として個人事業主様、中小企業様を中心に 経理・財務・税務を幅広くサポートを行う。お客様から何でも相談される税理士になれるよう日々切磋琢磨している。 <保有資格>:税理士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集