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平成28年入居の場合の住宅借入金等特別控除の概要

ローン 住宅ローン
平成28年入居の場合の住宅借入金等特別控除の概要
Q:入居した年が平成28年の場合、住宅借入金等特別控除を受ける場合、控除額はいくらになりますか? また、手続きに必要な書類はなんでしょうか?

解説

住宅ローン等を利用してマイホームの新築・購入・増改築等をし、居住の用に供した場合、一定の要件にあてはまれば、住宅借入金等特別控除を受ける事ができます。

1. 控除を受けるための手続き

この制度を受けるためには確定申告する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告すると、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

2. 控除される額

本年入居の場合は、年末借入残高(A)について、次の額が所得税から控除されます。


3. 新築住宅を購入した場合の控除を受けるための主な要件

(1) 住宅取得後6か月以内に入居し、年末まで引き続き住んでいること。

(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること。

(3) 床面積の1/2以上がもっぱら事故の居住の用に供されるものであること。

(4) 控除を受ける年分の合計所得金額が3000万円以下であること。

(5) 金融機関等などの住宅ローン等を利用していること。

(6) 住宅ローン等の返済期間が10年以上で、かつ月賦のように分割して返済すること。

4. 必要書類

住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、家屋の謄本等、借入金の年末残高等証明書、源泉徴収票など。

要するに…

住宅借入金等特別控除は税額から控除できますので、影響が非常に大きいです。初年度は確定申告が必要なので忘れずに申告して、適用をうけましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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