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【自動車保険】発行料無料で10年とっておける「中断証明書」の手続き方法とは

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【自動車保険】発行料無料で10年とっておける「中断証明書」の手続き方法とは

等級の進んだ割引が中断できる


長年運転してきた自動車を途中で、必要がなくなり、手放すこともよくあります。

高齢になり、運転に自信がなくなったり、都心部へ引っ越しして公共交通機関で用が済むようになったりと理由はさまざまです。

その際に長年加入してきた自動車保険を解約手続きしますが、等級の進んだ割引を中断しておくことができます

無料で発行してくれる証明書

せっかく長年続けてきた自動車保険です。割引が進んだ等級の保険を解約してしまうのは、非常にもったいないです。

いつか新たに自動車を購入した時に備えて、その割引を一定期間、中断できる証明書の発行手続きをして下さい

発行手続きに関して料金は一切かかりませんので安心して下さい。

廃車などの事実が必要

自動車保険の中断証明書を発行するためには、その自動車の廃車、譲渡、リース会社への返還、車検切れなどの事実が必要となります。

保険を解約し、その日から13か月以内に保険会社へ中断証明書発行の手続きをしてください

その際には証券も忘れずに持参してください。証券を紛失してしまった場合は、念書を記入する必要があります。

対象車種などには条件があります

中断証明書の対象である用途車種ですが、

・ 自家用普通自動車
・ 自家用小型自動車
・ 自家用軽四輪乗用車
・ 自家用軽四輪貨物車
・ 自家用小型貨物車
・ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
・ 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超から2トン)
・ 特種用途自動車(キャンピング車)

となっています。

申込者は個人でも法人でも可能です。

ただし中断しようとする自動車保険の等級が7等級以上であることが条件となりますので注意して下さい。

10年間とっておけます


中断証明書の適用は、満期日または解約日の翌日から10年間です。

10年を経過すると、新規で加入しなければなりません。

また中断証明書を使用して復活する場合には、契約者は、本人、配偶者、同居の親族ならば大丈夫です。

たとえばお父さんの自動車保険を中断して、5年後に同居の息子さんが18歳になって新車を購入するとします。

その場合にこの中断証明書を使用して有利な保険にすることができます。まったくの新規で加入するより断然安く加入できます

中断証明書は、10年間という長い間保管することになりますので、中断証明書がなくならないよう保管して置くことが大事です。

もし紛失しても保険会社で再発行もしてくれますので安心ですね。(執筆者:和田 修三)

《和田 修三》
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和田 修三

和田 修三

大学卒業後、大手損害保険会社に入社し、10年以上の間、代理店管理など営業の第一線に携わる。その後、独立し、保険代理店を経営。現在は個人・法人問わず生保・損保の総合コンサルティングをしている。 <保有資格>日本代協認定保険代理士、損害保険トータルプランナー 寄稿者にメッセージを送る

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