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セルフメディケーション税制を簡単に教えて。

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セルフメディケーション税制を簡単に教えて。
Q:「今年からセルフメディケーション税制が始まり、確定申告時の添付書類も簡素化されたと聞きましたが、これはどういうことでしょうか?」

解説

医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受けるものは、医療費や医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。

1. セルフメディケーション税制の概要

健康の維持増進や疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(※(1))を行う個人が、平成29 年1 月1 日から平成33 年12 月31 日までの間、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その費用の額が12,000 円を超えるときは、その超える部分の金額(年間8万8 千円を限度)について、総所得金額から控除する特例です。

(※(1))一定の取り組みとは、意思の関与がある検診等や予防接種とされ、具体的には、メタボ検診、予防接種、定期健康診断、人間ドック、がん検診などをいいます。

2. 従来の医療費控除とセルフメディケーション税制との関係

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に適用はできません。どちらを適用するかを、納税者が選択することとなります。

3. 確定申告時の添付書類


要するに…


従来の医療費控除は基本的に医療費等を10 万円以上支払って初めて適用を受けられますが、このセルフメディケーション税制では

1 万2 千円以上の支払いから適用可能

です。ドラッグストアなどで医薬品を購入した際にはレシート等を捨てずに保管しておきましょう。(執筆者:小嶋 大志)


《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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