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海外勤務者への給与の源泉徴収はどのように取り扱うべき?

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海外勤務者への給与の源泉徴収はどのように取り扱うべき?
Q:「弊社ではたくさんの海外駐在員がおりますが、給与を支払う際の源泉徴収はどのように取り扱うべきでしょうか? またその取扱いは一般の従業員と役員では異なるのでしょうか?」

解説

海外駐在員に支払う給与に対する源泉税は国内勤務か、国外勤務か、また、従業員か役員かにより取り扱いが異なります。

1. 非居住者とは

1 年以上海外勤務を予定している個人を非居住者として取り扱います。

2. 海外駐在員の源泉税の取り扱い

(1) 一般の従業員の場合

非居住者は「国内源泉所得」のみ課税対象となります。

つまり、海外駐在員に対して支払われる給与については、国内勤務に基づいて支払われるものが、国内源泉所得として取り扱われ、源泉徴収が必要となります。


(2) 役員の場合

海外の駐在員が日本の会社の役員である場合、国内勤務とみなされ、原則、20.42%の源泉徴収が必要となります。


要するに…

従業員の場合その支給される給与が日本か海外かどちらの勤務に基づく給与なのかがポイントとなります。

役員の場合は、海外勤務でも原則としては源泉徴収が必要となります。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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