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政府が「副業・兼業」を解禁へ メリットと注意点は?

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政府が「副業・兼業」を解禁へ メリットと注意点は?

今年の3月に「働き方改革実行計画」が発表され、その内容の一つに「副業・兼業」の推進が挙げられています。年度内にも、政府は「副業・兼業」の事実上の解禁に踏み切るとされています。

また、国が作成している「モデル就業規則」の副業禁止規定を改定し、長時間労働防止のための、労働時間・健康管理の指針を盛り込んだガイドラインが、来年の春にも公表される予定になっています。

そのためか、「副業・兼業」に関する話題が再びホットになってきています。すでに「副業・兼業」を取り入れている企業も少しずつ増えてきているところです。

今回は、そもそも「副業・兼業」とは何か・その具体的に挙げられているメリットとされていること・「副業・兼業」を行うにあたって注意すべき点などを見ていきたいと思います。


「副業・兼業」とは・そのメリットにはどういったものがあるのでしょうか?

「副業・兼業」は、「副業」・「複業」ともいわれるようですが、「副業」というのは、フルタイムで勤めている会社があり、それとは別で仕事をやるという形態です。

「副業」はあくまでもメインの仕事については従来通りの勤務時間で働きつつ、それとは別で自営やフリーランスで仕事をやるということになるので、「副業」として雑誌の原稿を書いたり、インターネットのサイトで自分で作ったアクセサリーを販売するなどがこれにあたるでしょう。

これに対して「複業」は「ダブルワーク」とも言われますが、どちらがメイン・サブという区別なく、複数の事業所で掛け持ちで仕事をすることをいいます。

この場合は上で言う「副業」と違って、双方の勤務先との間で勤務時間を調整しておく必要がありますから、勤務先とよく話し合うことが大事になってきます。

こういった「副業・兼業」のメリットとして、政府はここ近年の急激な少子高齢化による労働力不足への危機感を理由の一つにあげているようです。

それ以外にも、イノベーション促進、可処分所得の増加、創業推進が挙げられています。

「副業・兼業」を取り入れるにあたって従業員が注意すべき点とは?


こういった「副業・兼業」を会社が従業員が行う場合には、どういった点で気をつける必要があるでしょうか。

(1) 情報漏えいが生じないようにする

これは「副業・兼業」に限ったことではありませんが、「副業・兼業」を取り入れることに否定的な会社がその理由の一つとして挙げているケースが見られます。

(2)とも関係してきますが、勤務先にかかわる情報については取り扱いに注意する必要があります。

(2) 競業や利益相反が生じかねない「副業・兼業」にあたらないか注意する

これは本業と別の「副業」や、「複業」が本業と業種が被っていたりする場合には起こりがちではないかと思います。

また、顧客名簿などを無断で持ち出しをして「複業」や「複業」に利用しないように規制することは、これまで以上に必要になってくるでしょう。

(3) 労働時間の規制に配慮されているか注意する

とくに「複業」の場合には、労働基準法で事業者が違うところで働いている場合、関連がなくても労働時間を通算して計算しなければならないとされています(労働基準法38条1項)。

この場合で法定の労働時間を超えると、三十六協定の締結義務や時間外手当の支払い義務があるのは、基本的には「複業」先の会社になるため、労務時間の管理がきちんとされているか、気をつけておきましょう。

「副業・兼業」が広く他の企業で取り入れるようになり、多様な働き方の一つとなってくると、優秀な人材の確保や流出を防ぐためにさらに取り組む企業が増えてくるでしょう。

働く側からは働き方の選択肢が広がり、自分が勤めている会社以外の人との人脈、本業での協業やコラボレーションの広がり、自分の能力をさらに活かす場が広がる、生きがいになるものが見つかるなどといった点がメリットとして挙げられています。

健康管理に気をつけつつ、ご自身のペースに併せて取り入れてみることを考えるのも良いのではないかと思います。(執筆者:片島 由賀)




《片島 由賀》
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片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

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