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平成30 年税制改正 法人税に関する改正のポイントは?

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平成30 年税制改正 法人税に関する改正のポイントは?
Q:「12 月22 日に平成30 年税制改正大綱が発表されました。この中で、法人税に関する改正のポイントはなんでしょうか?」

解説

賃上げ・生産性向上のための税制改正が行われました。また、平成30 年で期限が切れる租税特別措置法の期限が延長されました。

1. 所得拡大促進税制の改組

1) 大企業の場合

「平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加」や「国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上」等の要件を満たす場合に、給与等の増加額の15%が税額控除できます。

2) 中小企業の場合

平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加等の要件を満たす場合に、給与等の増加額の15%が税額控除できます。

※平成30 年4 月1 日から平成33 年3 月31 日までの間に開始する事業年度に適用

2. 情報連携投資等の特別償却もしくは税額控除

青色申告法人が一定の革新的事業活動による生産性向上の認定を受け、取得価額5000 万円以上のソフトウエア・機械装置・器具備品を取得した場合、取得価額の30%の特別償
却もしくは取得価額の3~5%の税額控除が受けられます。

3. 平成30 年に期限が切れる措置法の適用期限の延長

1) 交際費となる飲食費の50%(中小法人の場合は交際費のうち年間800 万円までのいずれか)が損金算入できる制度の適用期限が2 年延長(平成32 年3 月31 日まで)されます。

2) 中小企業者等が取得価額30 万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間300万円までは取得価額の全額を損金算入することができる特例の適用期限が2 年延長(平成32 年3 月31 日まで)されます。

要するに

従来からあった所得拡大促進税制の内容が一部改正されました。中小企業にとっては単純に使い勝手がよくなったと思います。

また、本年に期限がくる交際費や少額減価償却資産の特例が2 年延長され、一安心といったところです。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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