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亡くなった人の確定申告「準確定申告」はどうすればいいの?

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亡くなった人の確定申告「準確定申告」はどうすればいいの?

確定申告で忙しくなる年明けですが、確定申告が必要なのは生きている人間だけではありません。

実は、亡くなった人にも確定申告が必要なのです。

どのような場合に必要なのでしょうか。

また、どのように確定申告を行えばよいのでしょうか。


亡くなった人が主役の「準確定申告」とは

亡くなった人の確定申告のことを、通常の生きている人の確定申告と区別して「準確定申告」といいます。

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)の所得と納税を、相続人が被相続人本人に代わって行う手続きです。

準確定申告は、次の2パターンに分けて考えます。

1.被相続人が亡くなる前年分の確定申告を行い、かつ、年の途中に亡くなった場合

亡くなった年分の確定申告を相続人が準確定申告として行います

2.確定申告をしなければならない被相続人が、所得が発生した年の翌年の確定申告期限(通常は3月15日)までの間に確定申告書を提出せずに亡くなった場合

所得が発生した年分と翌年1月1日から被相続人が亡くなった日までの間の分の2つの確定申告を相続人が準確定申告として行います。

なお、準確定申告の申告期限及び納付期限は、通常の確定申告と異なり、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

複数の相続人がいる場合には、連署で申告書を提出することになりますが、他の相続人の氏名を付記して別々に申告することも可能です

ただし、準確定申告書を提出した相続人は、その内容を他の相続人にも通知しなくてはなりません

準確定申告が必要となるケースとは

準確定申告が誰でも必要なわけではありません。

給与所得だけを受け取っていたサラリーマンが亡くなったことにより会社を退職した場合は、会社で年末調整を行ってくれます

準確定申告が必要なケースは、通常の確定申告とほぼ同様です。具体的には次のようになります。

・ 生前の給与収入が2,000万円を超えている
・ 2か所以上から給与を受け取っている
・ 公的年金等の収入が400万円を超えている
・ 給与所得以外の所得の合計あるいは公的年金等以外(雑所得)の所得の合計が20万円を超えている
・ 生命保険の満期金の受取などにより一時所得がある
・ 土地や建物の譲渡により譲渡所得がある
・ 事業所得や山林所得、不動産所得などがある

準確定申告をした方がよいケースとは

以下のような場合は「しなくてもいいけどしたほうがいい」場合に該当します。

【生前に高額医療費を支払っていた場合】
被相続人が生前に支払ったものに限ります。

【各種控除などがある場合】
生命保険料控除などについては被相続人が生前支払ったものにかぎります。また、配偶者控除や扶養控除については死亡の時の現況で判断します。

【給与所得や公的年金等の源泉徴収された所得税がある場合】
死亡以前に退職した場合などが該当します。

上記のケースで発生した還付金は被相続人に帰属するものであるため、相続財産に加算されることになります

ただし、還付加算金については、相続人の雑所得に該当します

最後に


相続税の申告だけでも大変なのに、所得税の申告もあるとは負担が大きくなりますね。

そして、所得税の申告は期限が早く到来します。

亡くなった人を悼む時間がほしいところですが、少しずつでもよいので、準備を進めておきましょう。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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