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【読者の質問に回答】「ふるさと納税以外にも寄附をした場合、税金はどう計算したらいい?」

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【読者の質問に回答】「ふるさと納税以外にも寄附をした場合、税金はどう計算したらいい?」

「寄附金控除と言えば『ふるさと納税』」というイメージを多くの方はお持ちのことと思います。

しかし、中には日本赤十字社などの公益財団法人などに寄附する人もいます。この場合の控除額の計算はどうなっているのでしょうか。


所得税の寄附金の控除制度とは

所得税の寄附金の控除制度は、国や地方公共団体、特定の公共法人や認定NPOなどに寄附をした場合に受けられる所得税の控除制度です。

ただし、どこでもいいというわけではなく、「特定寄附金」の対象となる寄附先への寄附金に限られます。

所得控除の適用対象となることが一般的ですが、寄附先が次の場合には、寄附金控除(所得控除)か寄附金特別控除(税額控除)、いずれか有利な方を選択することができます。

・政治活動に関する寄附金のうち、政党もしくは政治資金団体に対する寄附金
・認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金

寄付する時に注意したい「特定寄附金」の対象


先ほど、「寄附先はどこでもいいわけではない」と書きました。

寄附金の控除制度の対象となるためには、税法が指定する寄附先へ寄附金、つまり「特定寄附金」であることが肝心です。

1.国又は地方公共団体に対する寄附金(学校入学に関するものを除きます)

2.指定寄附金(学校入学に関するものを除きます)
 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの(例)赤い羽根募金など

3.特定公益増進法人に対する寄附金
 公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの(例)日本赤十字社など

4.認定NPO法人等( )に対する寄附金
 特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(特例認定を受けた特例認定NPO法人を含みます。)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。
参考:認定NPO法人等の一覧(www.npo-homepage.go.jp

5.その他特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭、政治活動に関する寄附金など

ちなみに、1.と5.については所得控除のみとなります。2.~4.は所得控除あるいは寄附金控除のいずれかを選択適用できます

もしふるさと納税と一緒に他の寄附も行っていたら


ふるさと納税と同時に、日本赤十字社などへの寄附も行っていた場合はどうでしょうか。


この場合は、寄附した金額を合算し、2000円を差し引いた金額を寄附金控除の額として、所得控除を行うことになります。

合算する一方の寄附金はふるさと納税つまり地方公共団体への寄附ですので、所得控除のみの適用です。

そのため、下記計算式で計算した金額を所得額から控除します。

<計算式>

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2000円=寄附金控除

※ただし、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です

なお、このような取扱いは、ふるさと納税の寄附先により違いが生じることはありません。

「ふるさと納税の先が長崎県だから税額控除になる」といったことはないのでご注意ください

最近、子どもの貧困などが話題になっているため、ふるさと納税だけでなく様々な寄附を行っている方は少なくないと思います。

善意が生かされつつ、ご自身の節税にも生きるような寄付を検討してみてくださいね。(執筆者:鈴木 まゆ子)

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《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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