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4歳の孫に贈与するなら、300万円でも37万の節税になる「教育資金贈与非課税制度」 申込期限まであと1年

税金 相続・贈与
4歳の孫に贈与するなら、300万円でも37万の節税になる「教育資金贈与非課税制度」 申込期限まであと1年

「教育資金贈与非課税制度」

子どもが大きくなるにつれ、両肩に重くのしかかるのが教育費。

良い高校、良い大学へ進ませてあげたいけれど、親の資金だけではちょっと心配……

そんな時に知っておいてほしい制度が「教育資金贈与非課税制度」です。

教育資金贈与非課税制度とは

教育資金贈与非課税制度

≪画像元:国税庁HP(pdf)≫

孫への教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円までなら非課税になる制度のことです。

申請期間

平成31年3月31日までですから、あと1年間ほどの期間限定制度です。

対象となる孫(受贈者)の年齢

30歳未満

孫が複数いる場合

一人ひとりに対して1,500万円の非課税枠があります。

制度を使わず一般的な贈与を行った場合

1,500万円までが非課税になるとありますが、この制度を使わず一般的な贈与を行った場合、どれくらい税金がかかるのでしょうか。

「贈与税」を算出しました。

受贈者が20歳未満

・500万円の場合… 53万円

・1,000万円の場合… 231万円

・1,500万円の場合… 450万5,000円

受贈者が20歳以上(大学生などの場合)

・500万円の場合… 48万5,000円

・1,000万円の場合… 177万円

・1,500万円の場合… 366万円

「すごい金額!」としか言えない

私も計算してみて驚きました。

この結果から言えることは、受贈者(孫)が20歳未満で1,500万円を祖父母から贈与してもらったら、普通に贈与の手続きをしていれば3分の1もっていかれてしまう、ということです。

損した気分になりませんか?

手続きは銀行でできる

「教育資金贈与非課税制度」を使う場合、税務署に行く必要はありません。

すべて銀行での手続きで終了しますので、敷居が低いのもいいですね。

イメージとしては、

銀行に祖父母からの教育資金を預けておき、学費がかかるたびに銀行に領収書や請求書を持っていくことで資金を引き出す

という感じです。

「教育費」として認められるものと認められないもの

教育資金贈与非課税制度に認められるもの

認められるものの例

・ 学校などに対して直接支払われるもの(学費、試験の検定料、修学旅行費など)

・ 学校に通うための定期代など

・ 留学のための渡航費

・ 学校など以外に対して直接支払われるもので、教育を受けるために支払われるもの

・ 習い事の費用

・ 塾の費用

・ 習い事で使う物品の購入費

「学校など以外に対して支払われるもの」の限度額は500万円なので注意しましょう!

認められないものの例

・ 進学のお祝いに買ったプレゼント(宝石など)

・ 予防接種代

・ 留学したあとの現地での生活費

・ 奨学金の返済金

・ 下宿先の家賃

契約終了

1. 受贈者(孫)が30歳に達した時… 口座に残額がある場合は通常の贈与として取り扱われるため、贈与税の手続きをしてください。

2. 口座の残高がゼロになった時

3. 受贈者が死亡した時… 贈与税の課税価額に参入されるものはありません

300万でも37万も節税

教育資金贈与非課税制度で節税

今回、この記事をまとめてみて「さすがに1,500万円は無理だけど、両方の祖父母に300万円ずつぐらいなら援助お願いできるかも……?」と思ってしまいました。

ちなみに、私の子どもは4歳です。以下、贈与税の税率について少し触れます。

贈与税の税率には「一般税率」と「特例税率」があります。

特例税率は「直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」への贈与税の計算に使用します。

一般税率が適用されるのは、それ以外のすべての贈与です。特例税率の方が税率が低かったり、控除額が大きかったりして徴収される税金が少なくなります。

これらの条件から、祖父母から孫(4歳)への通常の贈与の場合、

・20歳未満なので「贈与税の一般税率」を適用
・基礎控除として110万円。
・(贈与額)-(基礎控除額)=(300-110)万円が贈与税のかかる部分=190万円
・200万円未満の場合は贈与税10%、控除額はなし。
・190×0.10=「19万円」=300万円を普通に贈与した場合にかかる贈与税

となります。

よって、普通に両家から300万円ずつ贈与を受けるとかかる贈与税は合計で

19万×2=38万円

ですが、この制度を利用すればゼロです。

両家から300万円ずつ、合計600万円あればかなり助かりますよね。お願いしてみようかな?と思います。(執筆者:上坂 亮子)

《上坂 亮子》
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