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【相続時精算課税制度】節税対策のつもりがデメリットになる3つのリスク

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【相続時精算課税制度】節税対策のつもりがデメリットになる3つのリスク

「相続時精算課税制度」

相続時精算課税制度

この贈与税の制度が開始して15年、もはやその名称を知らない人はいないほどになりました。

さまざまな節税マニュアルでも活用を呼びかける声が見られます。

しかし現場の税理士で相続時精算課税制度を節税対策として積極的に提案する人はあまりいません

一見メリットの大きいこの制度ですが、リスクをはらんでいるからなのです。

もう一度おさらい!「相続時精算課税制度」とは何か

相続時精算課税制度とは、生前贈与の際に納めた税金は、後の相続開始時における相続税と精算できるという「相続税と贈与税の一体型」の税金制度です。

2003年1月1日より創設され、生前贈与に関する税制の2本柱の一つとなっています。

生前贈与した贈与税を「相続時に精算する」というだけではうまみはないのですが、

「この制度を活用して生前贈与を行うと、生前贈与した資産については2500万円まで非課税になる」

というメリットを持っています。

そのため、「贈与する資産が贈与時の時価よりも相続時の時価が高くなると見込まれる場合、相続時精算課税制度を活用するといい」というのが節税の定石です。

また、

相続時に相続財産(生前贈与した財産で相続財産に加味されるものも含みます)をすべて検討した結果、相続税が発生しないなら精算の必要がなくなる

ため、非課税のメリットをそのまま享受できます。

デメリット

・ 贈与者は60歳以上の直系尊属でなくてはならない

・ 受贈者は20歳以上の直系卑属でなくてはならない

という条件があります。

また、一度選択したらその贈与者・受贈者の関係では二度と暦年課税制度は選択できませんし、撤回することもできないのです。

リスク1. 贈与資産の価格変動の未来と相続開始時が読めない

将来はわからない

最大のリスクは相続時精算課税制度の適用対象となる

財産の未来の価額が読めない

ことにあるでしょう。

特に現在、2020年の東京オリンピックを控えていることもあり、土地などの資産価格は上昇傾向にあります。

株式などの有価証券についても、情勢変動はあるものの、先がまったく読めません。

2000年前後から、経済のバブル化と崩壊が短期間で発生するようになりました。

相続開始時、つまり財産の持ち主の死亡時期についても同じです。

2016年時点で男性の平均寿命は81歳、女性は87歳です。平均寿命は今後、更に高齢化していく可能性があります。

そんな中、

「贈与した資産の価格が相続開始時に最高値になる」

とは限らないのです。

もしかしたら今贈与した資産は、2020年以降、大幅に下落しているかもしれません

そうなると、得するつもりが損することになってしまいます。

リスク2. 選択後、1円でも贈与したら贈与税の申告が必要

1円から贈与税の申告

相続時精算課税制度を選択したら、その関係では

二度と暦年課税制度を使うことはできません

暦年課税制度とは「年間110万円まで資産を贈与しても非課税となる」制度です。

つまり、いったん相続時精算課税制度を選択した「祖父-孫」、「母-子」においては、そのあと贈与する金額が1円でも、必ず翌年3月15日までに贈与税の申告をしなくてはならないのです。

「お年玉のつもりで1万円」であっても申告が必要です。

ただし、「親子」、「祖父母と孫」での金銭の授受であっても、扶養義務者から受け取る金銭で、その都度直接生活費や教育費といった

「受け取った人の通常の日常生活に必要なもの」

「すぐ使うようなもの」

については、贈与税はかかりません。

お金をもらっても預金したり投資に充てたり…と日常生活に必要のないものに充てている場合は贈与税の対象です。

リスク3. 受贈者がうっかり忘れることで相続時の相続税計算が困難に

相続税額が増えてしまった

相続時精算課税制度の非課税枠が2500万円と多額であることから、活用するケースも「一度に高額の贈与を行う場合」が目立ちます。

見方を変えると「その後長期間にわたって贈与が行われないまま相続を迎える」ケースが多いということです。

結果、

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けたことを受贈者側(相続開始時には相続人側)がうっかり忘れていることが発生

税理士が税務署に照会を行ったところ、

「相続時精算課税制度の適用を受けた財産が発覚」

「その後計算しなおしてみたら各相続人の負担する相続税額が増えてしまった…」

ということになりかねません。

メリットの大きい制度ほど、些細なことでデメリットを被ります。

目に見えないリスクも検討した上で、相続時精算課税制度を使うかどうかを再度考えてみてください。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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