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所得1000万円超の社長さん、奥さんを役員にして節税しませんか? 節税方法と注意点を解説

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所得1000万円超の社長さん、奥さんを役員にして節税しませんか? 節税方法と注意点を解説

今年1月から、合計所得1,000万円以上の納税者は配偶者控除を受けられなくなりました

この税制改正を悲観的に受け止める人が多いのですが、会社経営をしている社長にとっては節税のチャンスです。

妻を役員にして報酬を抑えれば社長の手取りが増える?

妻を役員にして節税対策

平成29年度税制改正で配偶者控除の恩恵が受けられなくなったのは高所得の会社社長も同じです。

ただ、妻を役員にし、妻に払う年収を低めに抑えれば無税で社長世帯の収入を増やすことができます

・ 完全に「支払額=手取額」としたい場合には103万円以下

・ 「税率15%(所得税率5%+住民税率10%)はかかってもいいけど社会保険に引っかからないようにしたい」場合は130万円以下

に抑えます。

通常、常勤勤務役員として定期的に会社経営にかかわっていると社会保険の加入義務が発生します。

役員にするにしても非常勤役員にし、たまに会社の仕事を手伝ってもらう程度にとどめておきましょう

税率45%レベルの報酬を受け取るなら妻と分けた方がトクかも

売上規模も利益も大きく、元から役員報酬も金額も高い場合には無税をあえて気にせず、妻への役員報酬を高め設定にした方が節税になるケースもあります

たとえば次のような場合だと、社長一人に5,000万円支払うより、税率バランスを意識しながら社長夫婦で折半した方が290万円ちかく所得税を節税できます。

例1)社長1人に役員報酬5,000万円支払う

5,000万円-220万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=4,742万円

4,742万円×所得税率45%-479万6,000円=1,654万3,000円(社長に課される所得税額)

例2)社長に4,200万円、社長の妻に800万円支払う

役員報酬をわける

(1) 社長の所得税額

4,200万円-220万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=3,942万円

3,942万円×所得税率40%-279万6,000円=1,297万2,000円

(2) 社長の妻の所得税額

800万円-(800万円×10%+120万円(給与所得控除))-38万円(基礎控除)=562万円

562万円×20%(所得税率)-42万7,500円=69万6,500円

(3) 世帯合計の所得税額

(1) + (2) =1,366万8,500円

社長に課せられる所得税の差額

「例1」と「例2」を比較すると差額は287万4500円。

結果、夫婦で折半した方が287万4,500円節税になる。

注意点

妻を役員にする前に相談

妻の役員報酬も高め設定にする場合、妻を常勤役員に設定し、積極的に会社経営に関わってもらうことが必要です。

報酬額と実体のバランスがとれていないと税務調査で指摘される可能性があるからです。

役員報酬を折半する場合、シミュレーションを丁寧に行わないと、逆に税金的に損することがあります。

また、妊娠・出産・育児・介護などで妻が会社経営に関わりたくてもできない場合があるでしょう。

役員報酬をどうするかを考える場合は、専門家を交えながら夫婦でしっかり話し合いをしてください。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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