※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

思わぬ落とし穴に注意 「教育資金の贈与税の非課税制度」の期限と使い切れなかった資金について

ライフ 子育て
思わぬ落とし穴に注意 「教育資金の贈与税の非課税制度」の期限と使い切れなかった資金について

「教育資金の一括贈与の非課税制度」とは

教育費に充てる目的で、多額の資金を孫らに贈与する際に非課税となる制度があります。

この制度を教育資金の一括贈与の非課税制度といいますが、これを使って、非課税で贈与できるのは、2019年3月末までとされています。

今回は、この制度がどういった内容なのか解説していきたいと思います。

祖父母から孫へ教育資産贈与の落とし穴

制度の内容

信託銀行などの金融機関で、この制度の適用をうける専用の口座を開設し、贈与する資金(1,500万円まで)を預けます。

そして、入学金や授業料など、実際に必要な時にこの口座から支払います。

この場合、一定の領収書や請求書などを金融機関に提出します。


教育資金の範囲

学校の入学金や授業料、通学定期券代、学用品や給食費などのほか、学習塾や予備校の授業料、習い事などの費用も含まれます。(学校等以外に支払う場合、500万円まで

贈与を受けた人の年齢

贈与を受けた人が30歳になった時点で、非課税の扱いは打ち切られます。

その時点でもし口座に贈与資金が残っていれば、贈与税の課税対象となります。

適用期限

平成31年3月31日までの贈与に利用できます。

制度利用で気をつけること

祖父母から孫に対して教育資金を贈与するこの制度は、すでに始まってから約5年が経過しましたが、かなりの数の方がこの制度を利用しているようです。

ただ、使い切れない場合は贈与税の課税対象となってしまうので、祖父母や父母らが将来の教育方針について話し合い、制度の利用計画をきちんと立てることが大切になります。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集