※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

「ダブル不倫」の慰謝料とリスク 複雑になるお金の流れで、修復も困難に陥るケースが多い。

ライフ 離婚
「ダブル不倫」の慰謝料とリスク 複雑になるお金の流れで、修復も困難に陥るケースが多い。

「ダブル不倫」の慰謝料とリスク

ダブル不倫の慰謝料とリスク

特に女性(妻)の不倫がわりとみられるようになってから、既婚者同士の不倫、いわゆる「ダブル不倫」のケースが増えてきたように思います。

今回は「ダブル不倫」の場合

1. 慰謝料はどのくらいになるのか

2. 慰謝料を請求する側にもあるリスク

3. お金の流れ

を解説します。

1. 慰謝料はどのくらいになるのか

「ダブル不倫」であっても、いわゆる不貞行為に基づく慰謝料請求ですから、一般的な不倫の慰謝料請求と変わりません

夫婦の一方が不倫をしたことで精神的に傷ついたことを理由に、夫婦の他方と、その不倫相手が一緒に不法行為をしたとして、連帯して損害賠償責任を負います

慰謝料の金額には、

・ 慰謝料請求をする夫婦の結婚年数

・ 子どもの有無

・ 不倫が始まるまでの夫婦仲

・ 不倫の期間・内容や離婚に至ったかどうか

・ 不倫相手との間に子どもができたか

などが考慮されます。

「ダブル不倫」との違いは、不倫相手に配偶者がいるかどうかという点です。

ですから「ダブル不倫」だったという事情だけで慰謝料額が大きくなるというわけではありません。

慰謝料請求は、どのくらい認められるか

配偶者の不倫が発覚したとき、配偶者との離婚を決意するかで、不倫相手である他方への慰謝料額が変わってきます。

「ダブル不倫」は、それぞれの夫婦間でこの問題が出てくることで、話が複雑になってきます。

まずは一般的な場合(たとえば夫が別の女性と不倫をし、妻に発覚したケース)でどうなるか、手続きとあわせて見ていきましょう。

(1) 離婚せず、不倫相手に慰謝料請求

慰謝料パターン1

特に男性(夫)が不倫をしたが、未成年の子どもが夫婦にいる場合にわりとあるケースです。

この場合は男性側も自分が不倫をしているので、離婚を求めたとしても、認められるハードルが高いです。

妻は不貞相手に慰謝料請求の調停申立を家庭裁判所に起こすか、地方裁判所(慰謝料額によっては簡易裁判所)に裁判を起こします

通常は裏付けの証拠があるのを前提に、不倫相手に対し、慰謝料請求の裁判を起こすケースが多いです。

この場合はまだ離婚していないので、結婚生活が破たんしていないとして認められる慰謝料の額が低くなる傾向があります。

裁判になると事情によりますが、50万円~100万円あたりになりえます。

(2) 離婚を決意 離婚手続きと慰謝料請求を不倫をした2人にする

慰謝料パターン2

話し合いで解決しなければ、離婚調停とあわせて不倫相手に慰謝料請求の調停をする場合、離婚調停と別に、不倫相手に慰謝料請求の裁判をするケースがあります 。  

離婚調停で話がつかなければ、家庭裁判所に離婚裁判(セットで慰謝料請求訴訟)の裁判を起こします。

この場合は、すでに結婚生活は不倫で破綻したと判断されることが多いでしょうから、慰謝料額も最終的には100~200万円の範囲になることが多いと思います。

(3) 離婚後に(元)配偶者と不倫相手に慰謝料請求

慰謝料パターン3

仮に離婚を決意したのであれば、問題を一気に解決した方が早期の解決に結びつきます

場合によっては、(元)配偶者には慰謝料請求せず離婚し、不倫相手だけに慰謝料請求することもあります。

この場合(2) と同じく、すでに離婚しているので慰謝料額の相場は上と同じ範囲になるでしょう。

2. 慰謝料を請求する側にもあるリスク

(1) 離婚せず、不倫相手に慰謝料請求

慰謝料パターン4

このケースでは、不倫相手にだけ慰謝料請求をします。

不倫相手が支払いをしたあと、自分の負担割合を超えた金額(普通は2分の1)を(不倫をしていた)配偶者に支払うよう求めてくることがあります。

そうなると、お金が「請求を受けた側」から、「請求をした側」にわたったあと、(離婚しないのが前提だと同じ財布の)配偶者から、(一部であるものの)請求を受けた側(不倫相手)へと循環することになり煩雑です。

問題がずっと続く可能性があり、結局は結婚生活が破綻してしまうこともありえます。

このような事情を避けるため、お金の負担を不倫相手から自分の配偶者に求めないことを前提に話をつけることもありえます。

ただ、そうなるとその分まるまるの負担を不倫相手に求められなくなりますので、慰謝料額はさらに低額なところで話をつけなければならないリスクが出てきます

3. お金の流れ

「ダブル不倫」のケースでは、双方の夫婦で(1) ~(3) の状況があてはまります。

この場合には不倫をされた双方の配偶者が、不倫をした側に慰謝料を請求できます。

その反面、慰謝料請求を受けた者の配偶者が離婚する意思がないのであれば、請求を受ける不倫相手からすると

「自分だけ一方的に慰謝料の負担をしないといけないのはおかしい」

といって、離婚をしないと選択した配偶者に負担を求めることがあり得ます。

そうなると、お金の流れは先ほどあげたケースよりも非常に煩雑です。

慰謝料請求を受けた側 ⇒ 慰謝料請求をした側=(財布が同じ)配偶者(不倫相手)⇒(一部だけ)慰謝料請求を受けた側

というお金の流れが二重に存在します。

慰謝料パターン5

ただ、双方が離婚しないという決断に至れば上のようになりますが、

片方の夫婦は離婚しない、他方は離婚する

という選択をすると、先のように、離婚しない選択をした配偶者は不倫相手から慰謝料はさほど取れません

他方で離婚の選択をした側から自分の配偶者にはそれを上回る慰謝料の請求をされ、結局認められてしまうこともありえます。

離婚をしないと選択をした場合は、特に最終的な金銭面で損になりかねないことも踏まえて、対応する必要が出てきます。

「ダブル不倫」は社内不倫であったり、特定のコミュニティから始まった場合は、その結末が後まで尾を引くリスクがあります。

男女トラブルには感情的な不満がつきものですが、現実的な負担と得られるものを秤にかけて冷静に行動することがより重要といえるでしょう。(執筆者:片島 由賀)

《片島 由賀》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

片島 由賀

片島 由賀

勁草(けいそう)法律事務所 弁護士 平成20年弁護士登録。困った方に寄り添いながら仕事ができることに魅力を感じ、弁護士になる。離婚・相続など家族に関する案件、借金問題、交通事故、労働問題など幅広い分野を扱う。相談してよかったと思って頂けるよう、それぞれの立場に配慮しながら粘り強く対応している。 <保有資格>:弁護士 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集