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相続の放棄するメリットとデメリット 放棄すべきはこんな人

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相続の放棄するメリットとデメリット 放棄すべきはこんな人
Q:「遺産の中に借金がある場合などに、相続の放棄をすることができると聞きましたが、その手続きに期限はあるのでしょうか? また、相続の放棄を検討する場合に、そのメリット・デ メリットはどのようなものでしょうか?」
相続放棄

解説

遺産の中に借金などが含まれている場合、相続放棄をすることで借金の返済をする必要がなくなります。

ただし、プラスの財産も受け取れなくなりますので、注意が必要です。

1. 相続の放棄

相続の放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことです

相続財産は預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産もある場合があります。

そのため、借金を払いたくない場合に、相続放棄を利用します。

なお、相続放棄の期限は、「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。

2. 借金があるのに相続放棄しないとどうなるか?

この場合、相続債権者から借金の支払い督促がなされ、最悪の場合、裁判所の判決後相続 債権者は、相続人の遺産に対して差し押さえをすることもあります

3. 相続放棄のメリット・デメリット

メリット

(1) 被相続人が返済すべき借金などの負債を相続せずに済む

(2) 遺産分割協議や遺産分割手続きにかかわらずに済む

デメリット

(1) 現預金や不動産といったプラスの財産も相続できない

(2) 相続人全員が放棄した場合、先祖代々の土地や建物、父母が大切にしていた宝石や骨とう品なども、国のものになってしまう

債務超過の場合、相続放棄すべき

要するに…

相続財産の内容が明らかに債務超過の場合には、相続放棄をすべきです。

ちなみに被相続人が生命保険に加入していた場合、相続人は相続の放棄をしても、基本的に死亡保険金を受け取ることができます。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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