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「生命保険」って「相続対策」になるの? 相続における生命保険の「3つのメリット」を解説します。

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「生命保険」って「相続対策」になるの? 相続における生命保険の「3つのメリット」を解説します。

2015年以降、相続税の課税対象になる世帯が増えてから、

「生命保険は相続対策になりますよ。」

というキャッチコピーをよく聞くようになりました。

「そうなんだ、じゃあ入ろうかな」と思う人もいるかと思いますが、なぜ相続対策になるのか知っていますか?

今回は、生命保険の何が相続対策になるのかについて解説します。

「生命保険」って「相続対策」になるの?

相続対策1: 相続税の非課税枠がある

節税に敏感な方はご存知かと思いますが、生命保険の死亡保険金には非課税枠があります。

「法定相続人(相続放棄をした人も含む)×500万円」

が非課税枠です。

まずこの非課税枠が相続税の節税になります

同じ現金を子や孫のために用意するにしても、被相続人候補の人が預貯金や有価証券などの投資をしたところで、満額遺せるわけではありません。

相続税の課税対象となるからです。

しかし、

生命保険を活用して非課税枠内に収めるようにすれば、税金で目減りすることなく、まとまった現金を子や孫に残すことができる

のです。


相続対策2: 他の相続人から侵害されることのない財産

生命保険を通じて、子や孫に現金を残すことになるわけですが、民法上、生命保険の死亡保険金は正式な相続財産にはなりません。

死亡保険金は被相続人の所有対象ではないからです。

ただ、形式上は被相続人の所有ではなくても、実質的に被相続人から相続人への「死」をきかっけにした資産の移転になるため、相続税法上は「みなし財産」として課税対象となっています。

なおかつ、生命保険は受取人を指定することになります。

つまり、

民法上の相続財産には該当せず、なおかつ死亡保険金は直接受取人に帰属することから、遺産分割協議の対象から外れます。

不動産など分けにくい財産では遺産分割協議で揉めることが多いのですが、生命保険金そのものは他の相続人から「分けろ」と言われることなく、受取人が自由に使うことができるのです。

「次男には苦労をかけたからより多く遺したい」と親が思ったら、その金額を多めに調整することができるのです。

生命保険は、他の相続人から侵害されることのない財産

相続対策3: 代償分割や納税のための予備資金にしやすい

相続税の非課税枠があり、かつ、受取人が他の相続人から「それも遺産分割の対象でしょう、よこしなさい」と言われることのない生命保険金。

この2つのメリットは

「自宅しか相続財産がない」
「不動産がやたらと多い」
「事業承継をしなくてはならない」

といった、いわゆる「遺産分割協議で揉めやすい」家では有効に活用できます。

「長男が自宅を引き継ぐ」「長女が親の家業を引き継ぐ」という家では、どうしても兄弟姉妹間で相続財産の不平等が生じます。

この場合、よく用いられるのが代償分割という「資産を多く引き継いだ人が少なく引き継いだ人にお金を払う」という方法なのですが、払う側も自前の預貯金がなければ、手持ちの資産かローンを活用するしかありません。

このような場合に、

生命保険金を受け取れれば、その支払いの負担が軽減されます。

また、不動産や事業用資産を引き継いで困るのが

納税資金

です。


相続税額は資産の評価額に比例します。

不動産や事業用資産が高く評価されたならば、高い相続税が課せられることになりますが、現預金がなければ納税に困ることになります。

だからといって不動産や事業用資産は売るに売れません。

こんなとき、

生命保険金があれば、資金繰りに困らなくて済む

のです。


この他、中小企業を営んでいる世帯なら自社株対策で活用することもできます。

生命保険を上手に活用し、より多くの資産を子や孫に残して幸せの土台を作ってあげられるといいですね。(執筆者:鈴木 まゆ子)

《鈴木 まゆ子》
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鈴木 まゆ子

鈴木 まゆ子

税理士・税務ライター 中央大学法学部法律学科卒業後、㈱ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。朝日新聞『相続会議』、納税通信、KaikeiZineなどメディアで税務・会計・お金に関する記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著) 寄稿者にメッセージを送る

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