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相続放棄をしても受け取ることができる財産とは?

税金 相続・贈与
相続放棄をしても受け取ることができる財産とは?
Q:「相続が発生しましたが、相続の放棄をするつもりです。相続の放棄をすると、すべての財産は受け取れないのでしょうか?」
相続放棄

解説

相続の放棄をすると被相続人の財産は基本的に受け取れません。しかし、内容によっては 受け取ることができるものものあります。

1. 相続の放棄をすると受けとれない財産

(1) 受取人が被相続人である死亡保険金
(2) 被相続人が受取人となっている入院保険や傷害保険などの保険金
(3) 一括払いとしていたが、亡くなったことにより払い過ぎとなっていた保険料や所得税・ 住民税、年金等の還付金
(4) 世帯主が亡くなった場合の高額医療費の還付金
(5) 被相続人名義の自宅などの不動産
(6) 被相続人の最後の月の未払い給与など

2. 相続の放棄をしても受け取れる財産

(1) 放棄をした者が受取人として指定されている死亡保険金
(2) 国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭料・埋葬料等
(3) 遺族年金・寡夫年金・死亡一時金
(4) 未支給年金(※)
(5) 社内規定上、「本人が亡くなった場合遺族が受け取る」と記載がある死亡退職金
(6) お香典・ご霊前
(7) 仏壇、お墓、位牌など

(※)亡くなった方と生計を一にしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟 姉妹(7)(1)~(6)以外の 3 親等内の親族が受け取ることができます。

違いをしっかり理解しよう

受け取れない財産も
相続の放棄をしたらすべての財産が受け取れないというわけではなく、受け取れる財産もあれば受け取れない財産もあります。

その違いをしっかり理解して、受け取れるものはしっかり受け取るようにしましょう。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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