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「居住用の3000万円控除」と「住宅ローン控除」は併用できるのか?

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「居住用の3000万円控除」と「住宅ローン控除」は併用できるのか?
Q:「2018年に自宅を売却し売却益がでました。その売却したお金と銀行借り入れで新居を購入する予定ですが、売却益には居住用の3000万円控除を使い、新居の購入には住宅ローン控除の適用を受けるつもりですが、可能でしょうか?」
併用できるのか

解説

居住用の3000万円控除と住宅ローン控除は、基本的にはどちらか一方しか適用を受けら れません

1. 居住用の3000万円控除

個人が居住していた自宅を売却して譲渡益が生じた場合、所有期間に関係なく譲渡益から3000万円控除できます。

通常、この適用を受けると譲渡所得税はほとんどかからなくなります。

2. 住宅ローン控除

住宅ローン控除

個人が金融機関から融資を受けて自宅を購入した場合、借入残高の1%相当額(最大40~50万)を10年間、所得税額等から控除できます。(適用年によって変わります)

3. 上記制度の併用について

住宅ローン控除を適用する年(=新居に居住する年)とその前後2年間は居住用の3000万円控除の適用をうけることはできません。

そのため、居住用の3000万円控除の適用をうけるのが有利か、住宅ローン控除の適用を受ける方が有利かをシミュレーションし、有利な方を適用すべきです。

4. 有利不利の判定で注意すべき点

(1) 売却する自宅の所有期間は? → 売却益に対する税率が異なります。

(2) 住宅ローンをいくら借り、どのように返済するのか? → 毎年の減税額が異なります。

(3) 住宅ローン控除を受けて減税するにしても、そもそも本人の所得税はいくらか → 場合に よっては控除しきれない場合もあります。

要するに

控除は併用できません

居住用の3000万円控除と住宅ローン減税の併用はできません。


それぞれどちらの適用を受けたほうがいいか、居住期間や現在の収入や将来の働き方などを総合的に判断して、慎重に判断する必要があります。

今回、確定申告をする場合はご留意ください。(執筆者:小嶋 大志)




《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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