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【贈与税の配偶者控除】贈与を行う際の留意点を「税額シミュレーション」で解説

税金 相続・贈与
【贈与税の配偶者控除】贈与を行う際の留意点を「税額シミュレーション」で解説

相続税の節税を考える際の鉄則は、

時間をかけて少しずつ多くの相続人に財産を承継すること

です。

事前にできる対策として、贈与税の基礎控除の範囲内で毎年、贈与を行うことで相続財産を減らしていくことが考えられますが、基礎控除額は年間110万円と小さく、まとまった額を贈与できません。

その他の対策として、夫婦間で居住用不動産を贈与した場合に最高2,000万円の配偶者控除が受けられる制度があります

一見すると活用できそうな制度ではありますが、その利用については、メリットの有無を十分に検討する必要があります。

贈与税の配偶者控除について、賢い利用方法を解説します。

贈与税の配偶者控除を利用するべきか?

贈与税の配偶者控除とは?

贈与税の配偶者控除は、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金の贈与を行った場合に、一定の要件を満たせば最高で2,000万円の控除が受けられるという制度です。

主な適用要件は下記のとおりです。

・ 贈与の時点で婚姻期間が20年以上であること
・ 贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに、贈与された不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであること
・ 贈与税の申告書を提出すること

配偶者控除は、贈与税の基礎控除と併用することができますので、配偶者控除を利用する年は最高2,110万円を控除できます

土地と建物は一括で贈与する必要はなく、土地のみ、または建物のみを贈与できます

この制度は、同じ配偶者では1度しか利用できません

1人の配偶者に対して、土地と建物で時期を分けて贈与し、それぞれ配偶者控除を適用できませんのでご注意ください

贈与を行う際の留意点

贈与を検討する際の留意点

一般的に、贈与を検討する際は、以下のポイントをおさえておく必要があります。

贈与税の配偶者控除を利用する場合も留意するようにしましょう。

(1) 相続税の方が、基礎控除額や各種特例が充実していること
(2) 贈与税の税率は通常、相続税の税率より高いこと

(1)は、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円 × 法定相続人の数」であり、例えば、法定相続人が配偶者と子一人の計二名の場合は4,200万円が控除されます

また、相続人の住居の確保、事業の継続といった生活基盤を守るための配慮として「小規模宅地等の特例」があります。

これは、被相続人等が居住用や事業用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものについて、相続税の評価額を減額する規定です。

例えば、居住用宅地の場合は、要件を満たせば330平方メートルまでの土地の評価額を80%減額できます。

その他にも相続税については、配偶者の税額軽減として、配偶者の法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額まで相続税がかかりません

但し、相続税が軽減されるからといって、一次相続で配偶者が多くの財産を相続しすぎると、二次相続のときに多額の相続税が課税される可能性がありますので注意が必要です。

(2)については、贈与税、相続税ともに限界最高税率は55%で同じですが、同一の税率が適用される金額の範囲が異なります

例えば、課税価格が5,000万円の場合、配偶者に対する贈与では税率が55%になりますが、相続の場合は20%です

上記のような点から、贈与税の配偶者控除を無理に利用することで、結果的にトータルの納税額が増える場合もありますので、十分に試算したうえで利用するか否かを決定しましょう。

贈与税の配偶者控除に関する税額シミュレーション

それでは、贈与税の配偶者控除のメリットの有無について、具体的な例で確認してみましょう。

前提条件は以下のとおりとします。

【前提条件】

・ 法定相続人は配偶者と子一人
・ 相続財産は計2億円(現預金1億5,000万円、土地3,000万円、建物2,000万円)
・ 一次相続時には、配偶者と子がそれぞれ1/2の財産を相続する
・ 一次相続時には「小規模宅地等の特例」を適用し、土地の評価額の80%(2,400万円)を減額
・ 二次相続時には子が全ての財産を相続する
・ 二次相続まで財産の増減は無いものと仮定する
・ 以下の3つのケースで二次相続までの税額の合計を比較する

【ケース1】贈与税の配偶者控除を利用しなかった場合
【ケース2】贈与税の配偶者控除を利用して、土地と建物を生前贈与した場合
【ケース3】贈与税の配偶者控除を利用して、建物のみを生前贈与した場合

試算した結果、【ケース2】のように、贈与税の控除額(2,110万円)の範囲を超えた贈与を行うと、前述のとおり高い贈与税率等の影響を受け、納税額の合計は2,335万円と最も多くなります

一方で、【ケース3】のように、贈与税の控除額の範囲内に収まるように、贈与額を調整すると、納税額の合計は1,275万円と最も少なくなります

【ケース3】の場合は、特段、生前贈与の対策を行わなかった【ケース1】の場合と比較すると455万円節税できます

その一方で【ケース2】のように、生前贈与により対策を行ったにもかかわらず、贈与額が適切でなかった場合は、何もしなかったときより逆に納税額が増えることがあります

贈与税の配偶者控除等を利用して生前贈与を行う際は、控除可能な額に注意して、賢い節税対策を行いましょう。(執筆者:廣岡 伸昌)

《廣岡 伸昌》
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廣岡 伸昌

ひろおかFPオフィス 代表 大阪大学法学部卒。経済学修士(計量経済学) 地方銀行、地域金融機関をクライアントとするITコンサルティング会社等を経て、現在は大手金融グループに勤務。その傍らで2019年1月より「ひろおかFPオフィス」を開業。ファイナンシャルプランニングに関する執筆、相談業務に従事。専門領域は相続・事業承継、ライフプラン・家計、資産運用、各種ローン。特に相続関連については、法的観点に基づいて実務的な助言・提案を行っている。 <保有資格>:ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士(試験合格)、貸金業務取扱主任者(試験合格) 寄稿者にメッセージを送る

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