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道ならぬ恋の代償 不倫慰謝料は離婚しなくても請求できる

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道ならぬ恋の代償 不倫慰謝料は離婚しなくても請求できる
Q.某女性タレントの夫が不倫相手に慰謝料を請求して裁判を起こしていますが、離婚しなくても不倫した相手から慰謝料はとれるものですか?

また不倫で離婚した場合と離婚しなかった場合、どちらの方が多く慰謝料をとれるのでしょうか? 金額に差はありますか?

A.離婚しなくても慰謝料請求は可能です。一般的に離婚しなかった場合、離婚したケースよりも慰謝料が低くなります。

離婚したときの慰謝料

不倫慰謝料は離婚しなくても請求可能

夫や妻が不倫すると、不倫相手に慰謝料を請求できることは知られていますが、夫婦が離婚しなくても慰謝料を請求できるのでしょうか?

不倫慰謝料は、配偶者と離婚してもしなくても発生します

その理由は「不倫慰謝料の法的な発生根拠」と関係します。

不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫が民法上の「不法行為」に該当するからです。

不法行為とは、「故意過失によって違法行為を行い、被害者に損害を発生させること」です(民法第709条)。

不倫は配偶者への裏切りであり、夫婦間での貞操義務違反となる「違法行為」です。

この点、過去の最高裁判所の判例では、不倫は、他方配偶者の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害しているため、違法行為となると判断しています。

実際、配偶者のある人が配偶者以外と性関係を持つことは「不貞」として離婚原因にもなっています(民法第770条第1項第1号)。

また、不倫カップルは当然わざと不倫していますので「故意」が認められます。そして被害者は配偶者の不倫によって大きな精神的苦痛を受けるので「精神的損害」が発生します。

以上により、

不倫は不法行為の要件を満たし、不倫した当事者2人は、2人で1つの不倫という違法行為を行った「共同不法行為者」となるので、被害者に損害賠償金としての「慰謝料」を払わねばなりません

ここで、夫婦が離婚することは慰謝料発生の要件になっていません。

離婚しなくても不倫された被害者は大きな精神的苦痛を受けるので不法行為が成立し、不倫相手に不倫慰謝料を請求できます。

今回、某女性タレントさんのご主人が離婚はせずに不倫相手に慰謝料請求のみ行っているのも、不思議なことではありません。

不倫の慰謝料はいくらが相場

不倫で支払われる慰謝料の相場

今回、某女性タレントさんの夫は不倫相手に慰謝料300万円と弁護士費用30万円の合計330万円を請求していますが、これは妥当な金額なのでしょうか?

現実的な不倫の慰謝料相場がどのくらいになっているのか、みてみましょう。

離婚するかどうかで慰謝料の金額が異なる

不倫の慰謝料の相場は、夫婦が離婚するかどうかで異なってきます。

離婚する場合、一般的に被害者の精神的苦痛が大きくなるので慰謝料も高額になります。

一方、夫婦関係を維持する場合、離婚する場合と比較すれば、一般的に精神的苦痛は小さいと考えられているので慰謝料は低額になります。

一般的な相場として、離婚する場合には150~300万円程度、離婚しない場合には100~200万円程度の金額です。

今回の某女性タレントさんのケースでは、離婚を希望されていないので、100万円程度の慰謝料しか認められない可能性があります。

実質的に夫婦関係が破綻していたら慰謝料は高くなる

配偶者に不倫されると、戸籍上離婚しないとしても夫婦関係が悪化して「別居状態」や「家庭内別居状態」となってしまう例もあります。

このように実質的に夫婦関係が破綻してしまったケースでは、離婚に準じるものとして100~300万円の範囲で慰謝料が認められる可能性があります。

不倫の慰謝料額に影響する個別事情

不倫の慰謝料は以下のような個別の事情によっても額が変動します。

・ 夫婦に未成年の子供がいる、その人数が多い
・ 夫婦の婚姻年数の長短
・ 不倫の期間が長い
・ 不倫の回数が多い、頻度が高い
・ 家庭生活に与えた影響が大きい(不倫した側が家出した、家のお金を不倫で使い込んだなど)
・ 不倫された側が不倫の精神的ショックから精神病になった
・ 不倫した側の社会的地位や収入が高い、資産が多い
・ 不倫相手との間に子供ができた

今回の場合、不倫の期間が短く、回数も少ないため、離婚の有無以外の個別的事情からみても比較的慰謝料額が低くなる事例だと思われます。

不倫の慰謝料額に影響する個別事情

不倫慰謝料は配偶者にも不倫相手にも請求できる

今回、夫は妻には慰謝料を請求せず不倫相手にのみ請求しています。

このようなことは可能なのでしょうか?

不倫の慰謝料は、不倫相手にも配偶者にも求められます

不倫のように複数の人が不法行為を行うことを「共同不法行為」と言いますが、共同不法行為者は、損害賠償金について「連帯債務」を負うからです。

連帯債務となった場合、不法行為者全員が全額についての支払い義務を負うので、債権者はどちらに対しても全額の支払いを請求できます。

不倫された被害者は、不倫相手にのみ慰謝料請求してもかまいませんし、配偶者にのみ慰謝料を請求してもかまいません

両者へ同時に慰謝料請求することも可能です。

求償権について

不倫相手にだけ慰謝料請求が行われて不倫相手が全額の慰謝料を支払った場合、もう一人の不倫当事者である配偶者には何の責任も発生しないのでしょうか?

今回のケースで言うと、不倫相手の男性が全額の慰謝料を払ったときに、妻には責任が及ばないのでしょうか。

連帯債務の場合、債権者に対しては負担割合を主張できませんが、債務者相互の間には負担割合があります

つまり、不倫した配偶者と不倫相手がお互いの責任の程度に応じて慰謝料を負担し合うということです。

割合は原則として5:5ですが、個別の事情に鑑みて6:4、7:3などとなるケースもあります。

共同不法行為で債務者の一人が債権者に全額の支払いをした場合には、他方の不法行為者に対して「求償」できます。

求償とは

自分の負担部分の支払いを求めることです。

たとえば負担割合が5:5なら相手に半額の請求ができます。

今回のケースでも、不倫相手の男性が夫に全額の慰謝料を払ったら、その後に求償請求する可能性があります。

それを封じるには、夫が不倫相手と和解するときに「求償権を行使しない」という求償権を放棄する約束をさせておく必要があります。

裁判で判決になると求償を封じる合意はできません

求償させないためには和解で裁判を終わらせる必要があります。

今後、夫と不倫相手の裁判の行方がどうなるのか、和解するのか判決になるのか、慰謝料の金額がいくらになるのか、はたまた求償騒ぎにまで発展するのか分かりません。

ただ、某女性タレントさんは一般人とは異なりますし、お子さんもいらっしゃいますので、早く解決することを願わずにはいられません。(執筆者: 安部 直子)

《安部 直子》
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安部 直子

弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士(東京弁護士会 所属)。東京(東京八重洲・新宿・六本木・北千住)、神奈川(横浜)、千葉、大阪に拠点を置く、弁護士法人法律事務所オーセンスにて勤務。離婚問題を数多く取り扱う。離婚問題を「家族にとっての再スタート」と考え、ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にしながら、ご依頼者様やお子様が前を向いて再スタートを切れるような解決に努めている。弁護士としての信念は、「ドアは開くまで叩く」。 <保有資格>: 弁護士資格 寄稿者にメッセージを送る

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