長い夏休み期間中、実家への帰省や旅行などの予定を立てているご家庭も多いかと思いますが、子どもはいつ体調を崩してしまうのかが予測できません。
帰省先や旅行先で突然、熱を出したり、ケガをしてしまったりすることも考えられます。
市外で医療機関を受診した場合には医療費助成を受けられないことが多いです。
しかし、後日忘れずに申告すれば、自己負担分は払い戻ししてもらえます。
今回は、帰省先や旅行先で子どもが医療機関にかかった際の自己負担金や、払い戻し手続きの手順についてまとめました。

目次
「こども医療費受給資格者証」の使用範囲は決まっている
子どもの医療費の助成が受けられる「こども医療費受給資格者証」は、日本全国で使用できるわけではありません。
自治体によって使用範囲は異なりますが、ほとんどの場合住居地のある市区町村のみに限られています。
「こども医療費受給資格者証」が発行される自治体ごとに対象年齢や助成額にも違いはあります。
助成を受けられる範囲についても、「県内までOK」のところもあれば、「市内のみ」の場合もあるのです。
助成対象外の地域で受診しても、「後日申請」をすればお金が戻ってくる
帰省先や旅行先では、「こども医療費受給資格者証」の使用範囲外の場合が多いです。
そのため、もちろん医療費の助成を受けられません。
しかし、後日しっかり申請すれば、支払った医療費を払い戻してもらえます。
未就学児は2割、就学児は3割の負担

日本全国どこにいても「健康保険証」さえあれば、医療費一部負担で医療機関を受診できます。
医療費の負担額は、未就学(6歳未満)の子どもは2割、これに該当しない場合は3割です。
たとえば、5歳の子どもが助成対象外地域で医療機関を受診し、5,000円の医療費がかかった場合の自己負担額は1,000円です。
帰宅後にきちんと申請すれば、自己負担額の1,000円が戻ってきます。
後日申請手続きの流れ
後日申請は、「こども医療費受給資格者証」を発行した市役所・区役所などの自治体が設けた窓口で行います。
手続きに必要なもの
自己負担分の医療費を払い戻すには、以下のものが必要です。
・ こども医療費受給資格者証
・ 領収証の原本(名前・点数が記載されているもの)
・ 健康保険証(子ども本人のもの)
・ 印鑑(シャチハタではないもの)
・ 医療費を振込先となる口座の通帳(受給者証の記載されている保護者名義のもの)
こども医療費支給申請書は、各自治体の公式ホームページからダウンロードできます。

窓口で直接用紙をもらうことも可能なので、当日行ってから記入しても大丈夫です。
ただし、自治体によって詳細は異なりますので、事前にホームページや電話で確認しておきましょう。
手続きはとても簡単
役所での手続きや、書類の記入が必要になることを考えると、なんだか難しいことのように思えますが、実際はとても簡単なので心配無用です。
窓口で受付をし、医療助成費支給申請証に必要事項を記入、健康保険証など手続きに必要なものを提出すれば終了です。
申請証の書き方も、窓口の方から教えてもらえるので、つまずくことはありません。
地域や時間、時期によっては、混雑していて待ち時間が長いこともありますが、手続きそのものは10~15分程度で終わります。
後日申請ができる期間

申請期間についても自治体によってバラバラです。
筆者が住んでいる地域では、「支払日から5年以内(高額医療費に該当する場合は2年以内)」となっていました。
短いところでは「1年以内」という地域もありますので、事前に確認しておいて早めに申請することをおすすめします。
助成対象外地域でも、領収証を保管、後日申請
子ども医療費助成制度は、子育て家庭の経済的な負担を軽減するために実施されているものです。
2割もしくは3割の自己負担は必要ですが、後日申請すれば全額払い戻しされます。
子どもはいつどこで体調を崩すか分かりませんから、知っておいて損はない知識です。
万が一、助成対象外地域で医療機関を受診せざるを得ない場合に備えて「領収証を保管して、後日申請をする」ということを頭のかたすみに入れておきましょう。(執筆者:三木 千奈)