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相続税が安くなる2つの特典と条件 5,000万円以下の遺産分割がもめやすい理由 

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相続税が安くなる2つの特典と条件 5,000万円以下の遺産分割がもめやすい理由 

遺産分割がまとまらなくても、10か月の申告と納税期限は変わらない

遺言書

本来、相続税の申告は、

・10か月という申告期限までに、
・遺産分割を終え、
・分割内容に応じて相続税を計算し、
・納税も済ませなければなりません。

相続人が1人であれば必要ないですが、2人以上の相続人がいると遺産分割の必要がでてきます。

通常2人以上の相続人がいて、分割の話し合いがまとまらなかった場合に、申告の期限が延長できるかというと、そうはいかないのです。

いったん、法定割合で相続人全員が相続税を払わないといけないのです。

配偶者には「相続税がかからない」の誤解

配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、1億6千万円か法定割合までは相続税がかかりません

しかし、配偶者が相続する遺産については、

・遺言書

もしくは、

・相続人全員の合意がある「遺産分割協議書」

の添付が税額軽減の条件です。

配偶者であれば単純に適用されるというわけではないのです。

相続税申告には、期限内に遺産分割をまとめると特典がある

期限内に申告すれば 「相続税が安くなる」 特典あり! 遺産分割は10か月以内にまとめる


僕は、過去に会計事務所にて20年近く相続税申告のお手伝いをしてきました。


その中でも「未分割の申告」はゼロに等しく、そのことを自負してきました。

これを可能にしたのは、ある特典です。

実は、相続税の申告には10か月という期限があり、期限内に申告をすると特典があるのです。

その特典とは、

「配偶者の税額軽減」

「小規模宅地等の評価減」


のことです。

これらを適用するのには条件があります

誰が取得するのかが遺言書か遺産分割協議で決まっいて、初めて適用できるわけです。

特に、「小規模宅地等の評価減」は、

・取得者の遺産の評価が低くなることで本人の相続税が安くなる

のはもちろんのこと、

・全体の遺産評価が安くなる

ので、結果的に他の相続人の相続税も安くなります

このことを繰り返し、相続人の方全員にお話をし、10か月以内に遺産分割がまとまるよう努力してきたのです。

5,000万円以下の遺産分割がもめやすい理由

遺産分割がもめやすい理由

一方、10か月の期限がないものもあります。

それは、次のような場合です。

例えば、夫が亡くなり、相続人が配偶者と子2人であれば、

相続税の基礎控除は、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

です。

事例の場合、相続額が4,800万円以下の場合は、相続税申告は不要です。

しかも、遺産分割の期限もありません。

特典もありません

相続税の申告が不要で、10か月の期限がないからです。

私の実務上の実感ですが、遺産が5,000万円前後の層は、実はかなり多いのではないかと思います。

大半の家が5,000万円以下の遺産であったため、調停件数も多くなっていたのではないでしょうか。

おかげで相続税の申告者数も増加しましたが、相続税の基礎控除が下がった平成27年、28年の遺産分割調停は減少しています。

策に溺れた相続人がいると相続はもめやすい

兄弟は、お互い、兄弟間の格差を気にしています。

兄弟の1人が節税を武器に遺産分割を進めると、他の相続人の反発を買うことがほとんどです。

進行役となる人は、「その節税、相続人全員の幸せを考えていますか?」を胸に秘めて行ってください。

又、小規模宅地等の評価減は故人との同居が原則ですが、同居する不自由を選んで税金を安くするのか、税金を払ってでも自由を選ぶのかといった、視点も大切です。

相続は、「勘定」だけではなく、「感情」の問題なのです。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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