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「2019年10月分の家賃を9月に支払った」不動産賃貸料に適用される消費税は何%か

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「2019年10月分の家賃を9月に支払った」不動産賃貸料に適用される消費税は何%か
「当社はオフィスとして不動産を賃貸していますが、本年10月分の家賃を9月に支払っていますが、この家賃については適用される消費税は8%でしょうか、それとも10%でしょうか?」
10月分の家賃を 9月に支払った

解説

住宅以外の建物の家賃に適用される消費税率は、原則として2019年10月1日以後の家賃については10%になります

1. 原則的取扱い

住宅以外の建物の家賃のうち2019年10月1日以後の貸し付けに係るものは、2の経過措置が適用される場合を除き、原則として10%が適用されます。

つまり、10月分の家賃を9月に支払う場合は、10%が適用され、9月分の家賃を10月以降に支払う場合は、8%が適用されます。

2. 資産の貸し付けに係る経過措置

2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結した契約に基づき、2019年10月1日をまたいで貸し付けを行っている場合、その契約の内容が下記の(a)または(b)の要件に該当するときは、10月1日以後も8%が適用されます

(a)その契約で貸付期間及び賃貸料が定められており、貸主が賃貸料の変更を求めることが できる旨の定めがないこと

(b)その契約で貸付期間及び賃貸料が定められており、かつ、その契約期間中に当事者の一 方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと

3. 経過措置に関する留意点

・ 貸主が経過措置の適用を受ける場合は、賃借人にその旨を書面で通知します。

・ 契約に自動継続条項がある場合でも、8%が適用されるのはあくまでも、2019年10月1日以後に行われる貸付のみです。

・ 契約に「消費税率の改正があったときは、改正後の税率による」旨の定めがある場合でも、上記2の条件を満たせば、8%の税率が適用されます

基準は「いつの分の家賃なのか」

経過措置の対象とならない場合、家賃が前月払いでも翌月払いでも、基準となるのは「いつの分の家賃なのか」です。

2019年9月分は 8%、2019年10月分は10%となり、支払日で税率は決まらないことに注意が必要です。(執筆者:小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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