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【イートイン脱税】8%で会計したあと店内で飲食。これって罪になりますか?

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【イートイン脱税】8%で会計したあと店内で飲食。これって罪になりますか?

令和元年10月より引き上げられた消費税率に伴い登場したのは「軽減税率」です。

軽減税率とは、

生活必需品となる「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」に限り、軽減税率が適用され、消費税が8%の据え置きになる

というものです。

しかし、ここでややこしくなるのは内食と外食の問題です。

同じ商品でも持ち帰れば消費税は8%、店内での飲食にすると10%と、たった2%の差をめぐり、世間を騒がせたのは「イートイン脱税」という言葉です

「イートイン脱税」とはどのようなものか、脱税とつくのだから罪になるのかなど、今更だけど知っておきたい「イートイン脱税」についてお話します。

イートイン脱税とは?

コンビニでコーヒーを飲む学生

イートイン脱税とは店内施設で飲食する場合、本来であれば会計時に支払う消費税が10%となるところ、持ち帰ると会計時に伝え8%の消費税で会計をおこない、そのまま店内で飲食する行為を指しています。

イートインしないと告げ8%しか消費税を支払っていないのに、店内の施設で食べるので、2%の消費税を支払っていないことになります

この行為はイートイン脱税と呼ばれ世間をにぎわせました。

イートイン脱税と呼ばれる行為に対し、「正義マン」や「イートインポリス」などと呼ばれる人たちが登場しました。

彼らがイートイン脱税をする人を店側に申告したり、直接本人へ注意するなどしたことで、さらなる話題を呼んだのです。

【結論】イートイン脱税は罪にはならない

本来10%を支払うところ、8%しか消費税を支払っていないということになると、2%の脱税と考えるのは当然です。

しかし、イートイン脱税は本当に罪になるのでしょうか。

国税庁のサイトに掲載されている消費税の軽減税率制度に関するQ&Aをみると、その答えが書かれています。

返却する食器で飲食を提供されると消費税は10%

消消費税の軽減税率制度に関するQ&A

≪画像元:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A Ⅲ 外食の範囲(pdf)

赤線が引かれている部分を読むと答えが見えてくることでしょう。

提供された際、食後お店に返却する必要のあるトレイや食器に食品を入れている場合は軽減税率対象外となり、消費税は10%になると書かれています。

しかし実際に、コンビニエンスストアで返却するトレーや食器で食品を提供されることはほぼありません。

そう考えるとコンビニエンスストアなど、

返却するトレイや食器などで提供されることがない場所での食品は、基本的にどれも8%である

と考えても問題がないということです。

8%か10%かは会計時に決定する

コンビニにおけるイートインの確認

≪画像元:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A Ⅲ 外食の範囲(pdf)

コンビニエンスストアのような形式のお店のイートインスペースの場合、会計時にイートインか持ち帰りかをたずねる義務は店側にはありません

それでもモラルの問題として、「客はイートインか持ち帰りかを正しく申告するべきだ」と言いたくなる気持ちもわかります。

しかし、8%か10%かについてはあくまでも会計時に決定するものであり、会計したその後の行動が変わったとしても、不足している2%を支払わなければならないという規定はありません

このような考えもあり、法的にも、

イートイン脱税という罪は成立しない

と考えることが妥当です。

会計後にイートインスペースを使いたくなったらどうするべき?

イートイン申告に悩む男性

小さなお子さんを連れている場合、お子さんが購入したものを急にその場で食べると言い出すこともあるでしょう。

そのような場合でも、慌てて店舗の敷地外に走る必要はありません。

レジの会計でうっかり店内で食べることを伝え忘れても法的に罪にはなりません

倫理的な観点で考えると、再度会計をやり直すべきという声もあるでしょう。

ですが売上をキャンセルし、もう一度会計する手間を考えると無駄な労力とも取れます。

正義感は大事だけれど、仕組みを理解してモラルに任せるのがベスト

「正義マン」や「イートインポリス」だけではなく、軽減税率の内食・外食のルールをはっきりと理解していない場合、イートイン脱税をしている人を問題視してしまう可能性はあります。

その正義感は素晴らしいものであり、正義感を持つことはとても大切なことです。

日本人の国民性として、決められたことはできるだけ守ろうとする真面目さが、「正義マン」や「イートインポリス」を生み出したのでしょう。

しかし国がはっきりとイートイン脱税に対して罪であると認めてはいません

つまり、正義感を振りかざして誰かを罪人にすることは、避けるべき行為となる可能性があるのです。

イートイン脱税は罪ではないが故意に行うのはもちろんNG

現在、コンビニエンスストアを始めとするさまざまな企業が「イートイン脱税対策」を打ち出し始めています。

対策を打ち出し始めた背景には、黙認していると未申告の店内飲食が増加することがあげられます。

正しく申告している客からのクレームもあり対策を練っているようです。

消費税は店側のもうけにはならず、国に収める税金です。

つまり、イートイン脱税を黙認しても店側にはなんら問題はありません。

しかし、店側が悪者にされるケースがあってはならないと考える流れになっているようです。

このような観点からも、罪にならないからと言って故意にイートイン脱税を繰り返すようなことは避けたいものです。

誰も得をすることがないこの制度自体を見直してもらえばいいのですが、ハードルが高い話となりそうです。(執筆者:櫻宮陽)

《櫻宮 陽》
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櫻宮 陽

主婦歴25年、子育て経験15年。浪費家・貯金なしと、節約とは無縁な生活を送ってきましたが、いきなり一念発起し、貯金や投資について猛勉強中の節約ビギナー。『40代からでも始められる』『主婦でもできる』の2つをモットーに、簡単で無理のない、節約・貯蓄・投資を徹底研究し、ご紹介していきます。 寄稿者にメッセージを送る

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