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【空き家特例改正】譲渡所得がゼロでも所得税が増加、配偶者(特別)控除改正にも注意

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【空き家特例改正】譲渡所得がゼロでも所得税が増加、配偶者(特別)控除改正にも注意

「空き家特例」とは

空き家特例が使いやすくなりました

相続で空き家になった不動産を相続人が売却した場合の係る譲渡所得税が、3,000万円まで控除できる制度です。

現代では、親と同居している家庭が少なく、両親が亡くなると、空き家になるケースが多いようです。

家を取り壊すとなると、それなりの費用が掛かり、その上その土地についての固定資産税は高くなります。

子供たちにとっても、思い出深いところとなるためか「取り壊し」には抵抗があるようです。

国としては、空き家のままの状態では、防犯上の問題があり、経済合理性からみて土地建物が、未利用の状況を続けないよう、相続開始3年経過する日の属する年の12月31日までに、

家屋を取り壊して売却

もくしは、

耐震工事後に売却

をすれば、適用できます。

空き家特例が使いやすくなりました

当初この特例は

親が相続発生時においてこの家屋に居住していること

が条件でした。

現代では、相続発生時において、親が自宅にいるケースはまれで、老人ホームなどにいることが多くなってきました

ところがこの特例の規定では、その家屋に親が当初居住していても相続発生時には老人ホームなどにいた場合、この特例は適用不可でした。

これではせっかくの特例がありながら、実際の適用者がほとんどない状況でした。

平成31年4月1日以降の売却から、老人ホームなどに入居していても適用可になりました。

そのため、「空き家特例」を利用された方の申告が、今年は多いのではないかと思います。
 

配偶者(特別)控除が、適用できなくなるケース

給与所得者の扶養控除申告書

≪画像元:国税庁「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(pdf)」≫

平成30年より、配偶者(特別)控除が改正されました。

従前は配偶者の所得のみで、配偶者控除の金額が決まり、申告者(納税者)の所得は関係ありませんでした。

例えば、この改正で夫が空き家を売却し合計所得が、1,000万円超の場合、配偶者の所得に関係なく「配偶者(特別)控除」の適用は不可となります。

また合計所得とは、

給与所得(給与所得控除後の金額)+譲渡(売却金―経費)所得

で判定し、しかも合計所得は、空き家特例の控除前で計算するため、配偶者(特別)控除が、適用できなくなるケースが考えられます。

例年、配偶者控除を適用し、会社で年末調整をされている方も、土地等を売却された年は、配偶者(特別)控除の適否により、空き家特例で譲渡所得はゼロでも配偶者(特別)控除が使えなくなった分、所得税が追加されることになります。

扶養されている人(妻)が不動産を売却した場合も要注意

例年通り、夫の会社では妻の給与所得のみで判定し、配偶者(特別)控除を適用した年末調整を行っていても、土地売却で妻の合計所得が、123万円超の場合、配偶者(特別)控除は適用できなくり、夫は、自身で確定申告をして所得税の精算をすることになります。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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