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不動産の登記名義を相続人に変更する「相続登記」 登記において確認すべき点、面倒なこと

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不動産の登記名義を相続人に変更する「相続登記」 登記において確認すべき点、面倒なこと

離婚していても、親子の縁は切れません

自分の両親の戸籍は委任状がなくても事前に取得できます。

両親が、再婚しているなど特殊事情のある場合は、事前に戸籍を取得して相続人を確認しておいた方がよいでしょう。

自身の先祖探しも楽しいので、ルート探しを終活の一環でやっておいてもいいでしょう。

また、両親が離婚して父(母)と何十年と会っていなくても、新しい父(母)と養子縁組(特別養子を除く)をしていても、実父との関係はなくなりません

そのため、相続権はなくなりません

「相続登記」の注意点

親が遺言書を作成すると、子に連絡が行かないことも

借金のみ残せば、債権者から連絡が来て親の相続の発生が債権者から、嫌でも連絡があります。

その場合は、知った時から3か月以内に家庭裁判所にて放棄すればいいです。

しかし両親が、先妻(夫)の子に財産を与えない遺言書をこっそり作成していたりすると、相続の発生自体知らないままでいることもあり得ます

10年間知らないままでいると時効になってしまいます。

分割協議が、まとまっても相続登記が面倒なことも

相続手続きで1番大変なのは、遺産分割協議ですが、不動産の名義変更をするのに、もう1つ面倒な場合があります。

それは、登記簿謄本の記載の人両親(所有者)が同一人物ある証明が難しいことがあります。

相続人にしてみれば、何十年と居住し固定資産税も支払っている「その土地の所有者が両親であることを証明してください」と法務局からいわれても意味が分からないと思います。

それは法務局が、住所と氏名の一致で所有者の確認をしているからです。

登記において同一人の証明が難しい訳

法務局の登記記載の所有者欄には、土地購入時の住所と名前が載っています。

相続では、出生から死亡までの戸籍は収集します。

そのため、故人の戸籍の移履歴は判明します。

戸籍と住所の表示は同じとは限りません

また、住所を変更しても、本籍は移動しないことも多いです。

戸籍は過去の分を含め自分の親の代までなら除籍簿(明治19年式以降)として保存していることが多いです。

では、過去の住民票(住民登録から死亡、転居にて抜けて)は、住民票の除票か、戸籍(改正原戸籍)の附票にて入手できますが、保存期間が5年しかありません

転居して5年以上前の方はどうしたらいいのか

戸籍の附票を入手ができない場合は、入手できない証明書が必要となります。

(1) 戸籍の附票の破棄証明書(本籍地の役所)

(2) 不在籍証明書(本籍地の役所)

(3) 不在住証明書(記載住所地の役所)

(4) その土地の権利書(通常の相続登記には権利書は不要ですが、この場合は必要

(5) 相続人全員で、登記簿上の所有者と故人が同一人に相違ないという申述書を提出

ひな形は、法務局にて入手できます全員の印鑑証明書の添附が必要です。

終活の一環で、登記簿謄本を事前入手し、住所の確認

4月は、市役所から固定資産税の通知書が送られています。

その明細に基づき、ぜひ所有不動産の登記簿謄本を法務局にて入所(ネットでも可能)してください。

ポイントは、登記簿の住所と、現在の住所地がつながるか否かです。

また、権利書の有無も確認してください。

実務上は、申述書を提出すれば、権利書がなくても、受け付けていただけるようです。

法務局では相談窓口もあり、事前予約制度もあります。

申述書サンプル

≪申述書サンプル≫

登記申請は、相続人以外では、司法書士しか申請できませんので注意しましょう。(執筆者:橋本 玄也)

《橋本 玄也》
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橋本 玄也

執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也 橋本 玄也

父の死をきっかけに相続に関心を持つ。その後、祖母、母の相続と3回相続を経験。自身の体験から相続人の気持ちがわかるFPです。愛知県の会計事務所にて20年近く相続専門の実務担当として様々な体験をし、遺産分割はこれまで500件以上関わりました。まとまる相続、相続人全員の方から喜んでいただくのを生きがいに、おかげさまで在職中担当したお客さますべて、全員の合意による遺産分割を行うことができました。現在は経験を活し、老人会、市役所、商工会議所、ハウスメーカー、金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会等、講師を行っています。 <保有資格>:一級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、宅地建物取引士、相続診断士 寄稿者にメッセージを送る

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