※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【コロナ支援(事業主向け)】会社が納める「社会保険料・労働保険料」の猶予が可能に

税金 年金
【コロナ支援(事業主向け)】会社が納める「社会保険料・労働保険料」の猶予が可能に

ゴールデンウィーク中の新型コロナウイルス感染拡大防止を見据え、緊急事態宣言の拡大が16日に発表されました。

これにより、さらに多くの企業における売上げの減少や、雇用維持の問題が懸念されます。

まだしばらく続くであろう新型コロナウイルスとの戦いですが、「今やれることをやる」に尽きます。

企業においては、キャッシュフローを確保し、まずは生き残ることが絶対条件です。

生き残りが絶対条件

企業にとって大きな負担の1つ「人件費」

労働者を雇用する企業にとって、人件費は固定費のなかでも大きなウエイトをしめます。

現在、労働者を休業させた場合に支払う「休業手当」の一部を助成する、「雇用調整助成金」が大々的に周知されており、賃金に対する事業主負担は一部、国がフォローすることとしています。

しかし、人件費のなかでも事業主負担が大きい「法定福利費」については、国から助成される制度はありません

その代わりに、「保険料の納付を猶予すること」が可能です。

毎月の負担となる社会保険料の猶予

法定福利費の中でも、毎月の納付が必要な社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料・介護保険料)について、

「換価の猶予」

「納付の猶予」

という2つの猶予制度があります。

換価の猶予

「厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに該当するとき」、猶予が認められる制度です。

具体的には「厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること」などが要件となります。

これにより、猶予が認められた保険料について、1年の範囲内(やむを得ない場合は最長2年)で納付を猶予ができ、かつ、保険料を分割で納付できます

納付の猶予

「災害、病気、事業の休廃業などにより、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合で、申請要件の全てに該当するとき」に猶予が認められます。

こちらも同じく、1年の範囲内(やむを得ない場合は最長2年)で納付を猶予ができ、かつ、保険料を分割で納付ができます

社会保険料の猶予制度に関する詳細や相談は、会社を管轄する年金事務所へお問い合わせください。

7月10日までに納付が必要な労働保険料の猶予

毎月の納付が必要な社会保険料に対し、毎年7月10日までの申告・納付(年度更新)が必要な労働保険料(労災保険料・雇用保険料)も、法定福利費の1つです。

労働保険料は、

・ 前年度の「確定保険料」

・ 今年度の「概算保険料」

同時に申告・納付(年度更新)するため、納付額も高額になりがちです。

本来、概算保険料額のみで40万円以上の場合は3回に分納できますが、今回の新型コロナウイルス感染症のように、一過性の事態ではない場合、後の納付(2回目以降の納付)にも影響が出る可能性があります。

そこで、納付猶予制度の登場です。

労働保険料の猶予制度も、原則2種類(換価の猶予、納付の猶予)ですが、今回、新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予として、「災害による納付の猶予」が周知されました。

「(通常の)納付の猶予」の特例的な位置づけで、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するとき、「災害による納付の猶予」が認められます。

これにより、1年の範囲内(猶予期間内に完納できない、やむを得ない理由があると認められる場合は、「通常の場合の納付」を申請することにより、「災害による納付の猶予」の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で、延長が認められることもある)で、納付の猶予が可能となります。

労働保険料の猶予制度に関する詳細や相談は、都道府県労働局または管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

キャッシュ確保が最優先

キャッシュ確保が最優先

租税公課や法定福利費の納税・納付が困難な場合は、未納や滞納を避けるためにも、積極的に猶予制度を利用することです。

各種猶予制度に関する情報は、随時、ホームページなどで更新されています。

日本年金機構:【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

日本年金機構:厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります(pdf)

厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります(pdf)

当該ホームページをチェックし、必要な場合は早急にお手続きください。(執筆者:特定社会保険労務士、AFP 浦辺 里香)

《浦辺 里香》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

浦辺 里香

浦辺 里香

早稲田大学卒業後、日本財団、東京中日スポーツ新聞の勤務を経て、社労士事務所を開業。ブラジリアン柔術紫帯(ヨーロピアン選手権2020青帯フェザー級、無差別級ダブルゴールド) 、クレー射撃スキート元日本代表 <保有資格>特定社会保険労務士、AFP、年金アドバイザー、2級ボイラー技士、散弾銃所持許可 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集