※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

副業や投資「情報商材」の甘い誘惑 見抜くポイントと対処法

ビジネス 社会
副業や投資「情報商材」の甘い誘惑 見抜くポイントと対処法

気になるフレーズの危険なワナ

情報商法の甘い誘惑

今回の新型コロナウイルスの影響は、現在と今後のあなたのライフプランにも及ぶでしょう。

支出の計画と管理だけでなく、収入の維持や増加を考えて実行に移していくことも必要です。

しかし先が見えない時代だからこそ、「ひょっとして」の欲望が大きな過ちにつながることもあります。

気になるフレーズの持つ本当の意味を知り、自分の資産をしっかりと守ってください。

「経験ゼロでも〇〇で3か月目に月商100万円を突破する方法とは」

インターネット上などでこのようなフレーズを見て、

「ちょっと気になった」

「心が動いた」


と思われる方は気を付ける必要があるかもしれません。

このフレーズの内容が真実であるのであれば、あなたはラッキーを掴んだのかもしれませんが、世の中、常にラッキーなことが転がっている訳でもありません。

副業、投資の「情報商材」

新型コロナウイルス対策により在宅勤務や自宅待機の方が増加する中で、インターネットやSNS上ではビジネスや副業、投資など多くの「情報商材」が以前からあります。

一方で、「内容の薄い商材を高額で購入してしまった!」などのトラブルも以前から発生しています。

先が見えない今、不安が増大している時だからこそ、普段は見過ごしている情報でもついつい気になってしまうのかもしれません。

得したつもりが、騙され余計な支出も増えてしまうこともあります。

情報を見抜くポイントは「大げさ」

「ビジネスに関する商材」や「新規ビジネスへの投資への勧誘」については、将来についてのことなので、現状の知識や感覚だけでは断定するのが難しいところでもあります。

そこに「ひょっとして!」という欲望を持ち合わせてしまう危険性があります。

また、私がこれらの内容について相談を受けた時に注目していることは、内容に

・ 大げさな表現はないか?

・ 実現性はどこまであるか?

の2点です。

気を付けたい5つのキーワード

5つの大袈裟なキーワード

・ 簡単
・ 誰でも
・ 確実
・ 絶対
・ 高額年収(年収1,000万円など)

このキーワードを見て、怪しいと思う人もいれば魅力に感じる人もいるでしょう。

もちろん、これらのキーワードがある必ずしも「ダメ」という訳ではありませんが、特に強調しているとなると危険なキーワードとして注意しなければなりません。

「高額収入を得るためには、「高付加価値」のものを提供することが必要だ!」と伝えているのであれば、その情報提供者が「高付加価値」なるものや少なくとも大きなヒントを持っていなければ、その商材を購入しても高額収入を得ることには繋がりません。

「詳しくは2時間のセミナーで説明します。参加者限定10名、参加料3,000円」のような内容の場合には、果たしてその情報提供者は高額収入を現実的に得ているのでしょうか?

一方で、高額=高付加価値の情報とも限りません。

PR方法と内容だけでなく、その情報提供者の経験や実績なども吟味して検討する必要があります。

その内容が経験や実績に裏付けされたものでなければ、高付加価値には繋がりにくいでしょう。

そのホームページ以外にもインターネットで検索することで、その情報提供者の実績などを調べることも可能です。

特定商取引法

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

参照:消費者庁・特定商取引法ガイド

この特定商取引法では虚偽・誇大な広告を禁止しています。

具体的には、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」です。

また、商品や役務の性能、効果、効能などについて、虚偽、誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して、主務大臣は効果、効能等の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることもできます。

上記の法律がある中で誇大広告と誤解を受けるような表現がある場合、想像に難くないのかもしれません。

消費生活センターへ相談

自分だけでは内容の判断ができない時には、

・ 第3者に相談してみる

・ 時間を置いてもう1度考えてみる

などをしましょう。

すぐに契約を迫られた時には「断る」の一択でも良いでしょう。

それ以外では、内容の判断や契約をしたが取消ししたい場合などは全国各地にある消費生活センター(国民生活センター)へ相談ができます。

対処法を知って損をしない

クーリング・オフ

特定商取引法に該当する取引では、クーリング・オフの対象になります(通信販売、ネガティブオプション(送り付け商法を除く))。

また、重要事項の不実告知や故意の不告知の場合は、特定商取引法や消費者契約法によってクーリング・オフ期間後にも契約を取り消しできる場合があります。

取消しに該当するかどうかについても、個々で勝手に判断せずに専門家に相談するようにしましょう。

不安な時こそ資産は守る

今後のライフプランでは、収入の維持・増加を考えることも大事です。

しかしビジネスや副業、投資などの「情報商材」で、自分にとって無駄な支出を発生させてしまうともったいない話でもありますし、今後のあなたのライフプランにもマイナスの影響を与えてしまうでしょう。

自分の家計を守るためにも「情報商材」の見分け方を持っておくことは、今後より必要になります。

「自分は大丈夫!」という隙が今の先の見えない世の中においては注意しなければならない点です。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)

《岡田 佳久》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

岡田 佳久

執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久 岡田 佳久

株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集