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【読者質問に回答】生前贈与加算の範囲や対象、控除を教えてください。

税金 相続・贈与
【読者質問に回答】生前贈与加算の範囲や対象、控除を教えてください。
Q:今回、父が亡くなって相続が発生しましたが、生前、父は子供たちや孫に金銭を贈与して おりました。

相続税の申告をする際には、生前に贈与した額を加算して相続税の計算をすると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

生前贈与加算とは、死亡前3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合、相続人の相続税価格に贈与額を加算する規定のことです。

生前贈与加算について説明します

1. 生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象者は、相続または遺贈により財産を取得した人です。

なので相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。

生命保険金はみなし相続財産となりますので、生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者となります。

2. 贈与税額控除

相続開始前3年以内の被相続人からの贈与については生前贈与加算の対象となります。

ただしすでに贈与税を払っていた場合、相続税から納付済みの贈与税を控除できます。

これを贈与税額控除といいます。

3. 生前贈与加算の範囲

基本的に下記の取扱いとなります。

(1) 贈与税の基礎控除に満たない110万円以下の贈与 → 加算あり

(2) 被相続人が死亡した年に行った贈与 → 加算あり

(3) 贈与税の配偶者控除が適用された贈与 → 加算なし(死亡した年に行った場合は加算あり)

(4) 住宅取得資金の贈与 → 加算なし

(5) 教育資金の一括贈与 → 管理残高の加算あり

(6) 結婚や子育て資金の贈与 → 管理残高の加算あり(相続税額の2割加算はなし)

結論

相続税かかかってしまうこともあります

相続税の対策として毎年110万円の贈与をしているケースはよくありますが、死亡前3年以内に贈与を受けた財産には相続税がかかってしまうことがあります。

110万円以内の暦年贈与による対策はなるべく早めに始めたほうが効果的です。(執筆者:税理士 小嶋 大志)

《小嶋 大志》
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小嶋 大志

小嶋税務会計事務所 代表 税理士  一橋大学商学部卒業後、丸紅株式会社を経て西山会計事務所にて法人・個人の決算申告、相続税申告、株式の評価など担当。みらいコンサルティング株式会社・税理士法人みらいコンサルティング(旧中央青山PwCコンサルティング株式会社)国際ビジネス部部長を経て2010年1月より現職。 寄稿者にメッセージを送る

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