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【106万円の壁】社会保険料負担による「手取り額の変化」を試算 適用範囲拡大前に確認すべきこと

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【106万円の壁】社会保険料負担による「手取り額の変化」を試算 適用範囲拡大前に確認すべきこと

昔はパートターマーなどの短時間労働者の年収が130万円以上になると、配偶者の扶養の対象外になり社会保険料の負担が発生していました。

2016年10月から、一定規模以上の企業に勤務している場合に、年収が約106万円以上で社会保険料の負担が発生しています。

今後は適用の対象が拡大されることが予定されています。今から考えておきたいことも含めてお伝えしましょう。

【106万円の壁】 社会保険料負担による 「手取り額の変化」を試算

106万円の壁の適用要件(2022年9月まで)

現在も含めて2022年9月までは、次の1.~5.の全てに当てはまった場合に社会保険料(健康保険、厚生年金)の負担が発生します。

<106万円の壁の適用要件>

1. 週の所定労働時間が20時間以上ある

2. 月額賃金8.8万円以上ある(年収約106万円以上)

3. 勤務期間1年以上が見込まれる

4. 学生は適用除外とする

5. 従業員(被保険者数)501人以上の企業を対象

言い換えれば、上記の適用要件のうち1つでも該当しないものがあれば、今まで通り年収が130万円以上で社会保険料の負担が発生します。

106万円の壁の適用要件の拡大

現時点で次の2つのことが予定されています。

・ 2022年10月からは「勤務期間1年以上が見込まれる雇用期間」が「2か月超」へと変更

・ 2022年10月からは「従業員(被保険者数)501人以上の企業を対象」だったものが、「101人以上の企業を対象」へと変更

※2024年10月からは「51人以上の企業を対象」へと段階的に変更されます。

   
これまでは「106万円の壁」の対象はいわゆる大企業でしたが、今後は中小企業にも広がります。

社会保険料の負担による「手取り額」の変化を試算

社会保険料の負担による「手取り額」の変化を、年収106万円の場合と年収120万円の場合とで比較してみます。

ただし、お住まいの都道府県、個々の所得控除の状況によって異なりますので、あくまで一例として確認してください。

年収106万円(社会保険料の負担なし)の場合

【手取り額】104万5,220円

【内訳】

・ 健康保険料:0円

・ 厚生年金保険料:0円

・ 雇用保険料:3,180円

・ 所得税(復興特別所得税額含む):1,300円

・ 住民税:1万300円

年収106万円(社会保険料の負担あり)の場合

【手取り額】90万1,352円

【内訳】

・ 健康保険料:5万3,544円

・ 厚生年金保険料:9万6,624円

・ 雇用保険料:3,180円

・ 所得税(復興特別所得税額含む):0円

・ 住民税:5,300円

年収120万円(社会保険料の負担なし)の場合

【手取り額】116万3,700円

【内訳】

・ 健康保険料:0円

・ 厚生年金保険料:0円

・ 雇用保険料:3,600円

・ 所得税(復興特別所得税額含む):8,400円

・ 住民税:2万4,300円

年収120万円(社会保険料の負担あり)の場合

【手取り額】102万1,568円

【内訳】

・ 健康保険料:5万9,628円

・ 厚生年金保険料:10万7,604円

・ 雇用保険料:3,600円

・ 所得税(復興特別所得税額含む):0円

・ 住民税:7,600円

<試算における注意点>

※健康保険料は10.14%で試算しています。

※雇用保険は、労働時間が週20時間未満の場合等は加入対象外です。

※所得税は社会保険料控除以外の所得控除・税額控除は0円(なし)で試算しています。

※住民税は、市区町村によって異なります。

※あくまでも一例ですので、実際の金額とは異なることがあります。

社会保険料負担のメリット

社会保険料負担のメリット

自ら社会保険料を負担することで、業務外の病気やケガで長期間休業する場合には「傷病手当金」の給付を受けられます(業務中であれば「労災保険」の対象)。

また、厚生年金保険に加入することで、将来の「老齢年金」の増額などのメリットはあります。

ただし、上記の手取り額の違いの例を見るまでもなく、社会保険に加入するメリットはあっても手取り額の違いは大きいことでしょう。

今後に向けて考えておきたいこと

社会保険料の負担は労使折半ですので、社会保険に加入=会社の負担も増加することを意味しますので、金額面においては会社の利益の低下にもつながります。

今回のコロナ禍の影響は多くの企業に及んでいますので、今まで年収106万円以上130万円未満で働いていた場合には、年収106万円未満に制限されてしまう可能性もあります。

今まで通りの収入を得ても手取り額の減少につながる改正ですので、手取りが下がっても対応できるように今のうちに家計を見直して、徐々に実行に移していきましょう。

また、手取り額を考えると、

・ 所得税が課税されない範囲内(103万円未満)

・ 社会保険料負担の発生しない範囲内

の年収に抑えることが選択肢の1つであると言えます。

しかし、社会保険の加入の適用要件の引き下げは今後も予想されます。

そうなってくると、扶養の範囲内で収入を抑えるのが難しくなることも考えられます。または、扶養の範囲内の収入では家計に影響を及ぼす可能性もあります。

もちろん、個々の状況によって選択肢が異なるこはありますが、収入を上げるためのキャリアアップも考えて行動に移していくことも必要です。

今後も改正情報を注視

106万円の壁の適用拡大は来年以降の話ですが、少なくとも「知らなかった!」「まさか、こんなことになるとは思わなかった!」は避けたいところです。

また、今後も社会保険に関する改正は行われると思われます。その多くは施行の数年前に公表されますので、改正情報が新聞やニュース、インターネットなどで取り上げられた時には注目しておきましょう。(執筆者:CFP、FP技能士1級 岡田 佳久)

《岡田 佳久》
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株式会社オーブレイン 代表取締役 (講演実績)一般向けセミナー、民間企業、高等学校、大学、資格専門学校、社団法人、NPO法人、商工会議所、男女共同参画センターなど(累計約1,000回以上)。(執筆実績)産経新聞、神戸新聞、Yahoo!JAPAN、ダイヤモンド社、わかさ出版など多数 ≪保有資格≫CFP、FP技能士1級、キャリアカウンセラー(CDA)、 1級DCプランナー(金融財政事情研究会) 、第二種証券外務員(未登録)、住宅ローンアドバイザー(金融検定協会) 寄稿者にメッセージを送る

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