前回年金は老後のためだけのものではない!と書きましたが、そうは言っても気になるのは老後の年金。今回は、老後の年金の仕組みの一つである在職老齢年金についてお話ししたいと思います。
在職老齢年金とは、簡単にいうと「働きながら受け取る老後の年金」のことです。そしてこの老後の年金(老齢厚生年金と言います)は、生年月日によって支給開始年齢と支給額が変わってきます。
(詳細は→日本年金機構データにてご確認ください。)
現在、会社の定年は60歳を下回ることができません。さらに政府は「60歳以降も継続して働かせることができるようなルールや基準を会社と従業員の話し合いで決めて書類を作ってください!」として年金の支給開始年齢の遅れにあわせて、段階的に65歳までの定年延長や再雇用など(継続雇用制度といいます)を義務化しています。
さて、65歳までの年金ですが、男性は昭和36年4月1日以前(女性は昭和41年4月1日以前)生まれの方は60歳から65歳までの間、少しでも年金をもらうことができます。(もちろん年金を貰う権利のあることが条件です。つまり原則として25年間年金を納めていないとダメです…。)
(※ちなみに、昭和36年4月2日以後生まれ(女性は昭和41年4月2日以後生まれ)については、原則65歳からしか年金を受け取ることができません。)
しかし、会社に勤めながら年金をもらう「在職老齢年金」には「支給停止」という制度があります。
これは簡単に言うならば、「年金の12分の1」と「お給料の月額+過去1年間の賞与の12分の1」を足して、一定額(H24.6月現在は28万円)以上になると、年金の一部または全部が止まってしまうという仕組みなのです。この28万円のことを「支給停止調整開始額」というのですが、毎年度改正されることになっています。(現在のところこの制度がはじまって、まだ一度も変更したことはありません。)
以下の日本年金機構のホームページにその支給停止の仕組みが詳細に載っています。
在職老齢年金の計算方法
ただ、難しく考えてしまうとわからなくなってしまいますし、この制度、かなり複雑なのであまり深く考えすぎずに、まず65歳前に年金をもらえる方は、この「お給料+年金月額=28万円を超えると年金が止まる」をキーワードで押さえておくと、ご自身の年金相談に行った際にも、再雇用後のお給料や賞与についても適切なアドバイスを受けることができると思います。
ただ、あくまで60歳以降も厚生年金に加入している人のみが対象で、自営業者で国民年金の人や会社勤めでも短時間勤務(1日または1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3未満)で厚生年金に加入していない場合は、「在職老齢年金」の仕組みは適用されません。なんだかお得な気がしますよね。
さて、次回は年金をもらいながら、雇用保険からもお金がもらえる「高年齢雇用継続基本給付金」について説明をしてみたいと思います。
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