目次
法定相続分はどのように決まるか?
配偶者と子
配偶者・・・1/2 子・・・1/2
(注) (1) 子が複数の時の相続分は均等。 例 → 子が3人の時は1/6ずつ。
(2) 養子、先妻の子も相続分は平等。
(3) 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2。
配偶者と直系尊属
配偶者・・・2/3 直系尊属・・・1/3
(注) (1) 実父母、養父母の区別なく相続分は平等、複数のときは均等。
(2) 父母がいない場合は祖父母が相続するが父方、母方の区別なく相続分は平等。
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき
配偶者・・・3/4 兄弟姉妹・・・1/4
(注) (1) 兄弟姉妹が複数の時の相続分は均等。
(2) 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2。
遺留分の対象は?
法定相続分の1/2
(1)配偶者と子(代襲相続人を含む)
(2)配偶者だけ
(3)子(代襲相続人を含む)だけ
(4)配偶者と直系尊属(父母、祖父母)
法定相続分の1/3
(5)直系尊属(父母、祖父母)だけ
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
その他相続について知っておきべき用語
代襲相続
相続人となるべき子または兄弟姉妹が相続開始前に死亡、欠格及び廃除事由に該当する場合には、その子供等が代わって相続人となります。
相続の承認と放棄
被相続人の借入金や債務が、受け継ぐ財産より大きい場合、相続人は自分の財産で返済することになりますが、このような場合に、相続人が相続したくないときは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、限定承認(相続人が複数人いるときは全員共同で申述)または相続の放棄を申述します。保証債務の存在も確認し、結論を出します。
寄与分の確認
相続人中、特別寄与者がいる場合は、他の相続人と協議して寄与分を相続させます。