在宅の高齢者の方で、階段に手すりが欲しい、和式のトイレではきついので洋式に変えたい、という小規模な家の改修を望まれる方も多いと思います。このような要望は、介護保険の要支援者・要介護者の場合、介護保険の住宅改修費の支給で対応することが考えられます。
介護保険の住宅改修費の支給とは・・・
小規模の住宅改修をした際、支給限度基準額の20万円を上限にその9割相当額が支給されます(実際の給付の上限18万円)。支給基準限度額は一人20万円までですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、再度20万円までの支給対象限度額が設定されます。
対象となる住宅改修は、以下の場合です。
2.スロープ設置などの段差解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器などへの便器の取替え
6.上記1~5の改修に伴って必要となる工事
ただし、この場合、2006(平成18)年4月より事前申請制度が導入されています。つまり、介護保険の住宅改修費の支給の適用を受けるには、ご本人が介護保険で要支援または要介護の認定を受けていることの他に、事前に、住宅改修が必要である理由書・工事費見積書などの書類を市町村に提出する必要があります。
また、事前に必要な書類や費用の払い方などの申請方法については、市町村によって違いますし、上記の工事の内容でも適用される工事と適用されない工事があります。
上記のような理由で住宅改修を望まれる方は、改修を行う前に、必ず担当のケアマネージャーさんや市町村の福祉窓口などに相談して下さい。