Q:国内の証券会社経由で外国市場で上場している株式を購入し配当金の支払いを受けましたが、国内発行の上場株式の取り扱いと異なるのでしょうか?また、売却して売却損益が発生した場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?
解説:
日本国内の証券会社を経由して支払われた配当金については、日本の株式と同様に、総合課税等の選択ができます。ただし、配当控除の適用はなくなります。日本の証券会社を経由して売却された外国の上場株式の場合は10%の軽減税率が適用できます。
目次
1. 配当金に対する日本での課税
日本の証券会社経由で配当を受けた場合、上場株式等であれば、日本株と同様、外国株も総合課税や申告分離課税、申告不要のいずれも選択でき、譲渡損についても申告分離課税を選択した配当との損益通算ができます。ただし、外国株式については国内株式と異なり、総合課税を選択していても、配当控除の適用はありません。
※証券会社を経由しないで配当をもらった場合は、必ず確定申告をしなければなりません。(申告分離課税もしくは総合課税の選択は可能)
2. 譲渡損益に対する日本での課税
日本国内の証券会社を経由して発生した譲渡益については10%の軽減税率が適用されますが、経由しない場合は20%が適用され、日本の証券会社経由で外国株式の譲渡損失が発生した場合は、配当所得との損益通算、3 年間の繰越控除の対象となりますが、外国の証券会社を経由して発生した譲渡損失については、譲渡損失の繰越控除の適用はできません。
3. まとめ(平成25 年分)※①配当控除なし、※②復興特別所得税の上乗せ有り
要するに…
外国の上場株式の配当や譲渡益については、日本の証券会社経由した取引ならば、配当控除の取り扱いなどを除いて、日本の上場株式とほぼ一緒です。ただし、直接取引をした場合や海外の証券会社経由の場合は、不利な扱いを受けますので、気をつけましょう。