離婚したひとり親家庭には、児童扶養手当(母子手当、父子手当)が国から支給されます。
しかし、この児童扶養手当には「所得制限」というものがあり、計算方法もわかりにくいため
「こんなはずでは…」という事例もたくさんあります。
今回は、その中の一つ「児童扶養手当」と「扶養人数」についてご紹介します。離婚前後の方は確認なさってくださいね。
事例:お子さんを元主人の扶養に入れたままだった為、児童扶養手当が貰えない
ひとり親家庭であっても、児童扶養手当がもらえなくなることはあります。そのうちのひとつが所得制限というものです。
この所得制限は扶養人数が
2人:268万円
3人:306万円
というように、扶養人数によって違ってきます。
離婚する前にお子さまをご主人様の扶養に入れておられた場合、うっかり離婚後もそのままお子さまをご自身の扶養に入れることがなければご自身の扶養人数は0人ということになります。
扶養人数が0人の場合の所得制限は、192万。
年間所得が200万だとすると、本来もらえるはずの児童扶養手当がもらえなくなります。
つまり、お子さまを扶養に入れるかどうかで児童扶養手当が受給できるかどうか違ってきてしまう場合があるのですね。さらには、所得制限以下であっても受給額にも影響が出てきます。
離婚後の手続きはたくさんありますが「お子さまの扶養」についても、「うっかり忘れていた」ということのないようにしてくださいね。