2011年の統計によれば、離婚は結婚67万組に対して約23万組で3組に1組のペースです。子どもの新学期を機に離婚による姓の変更、住所の変更を行う家庭も多く「離婚調停よりも、その後の変更手続きの方が大変だった。」という話も聞きます。
離婚後の手続きは変更することが多いほど大変になります。子どもがいれば人数が多いほど、子どもの年齢が小さいほど、親がする手続きの窓口も違い、用意する書類の枚数も増えます。
児童扶養手当は翌月から支給 ”申請忘れ”に注意
変更手続きを面倒くさがっている時間はありません。ひとり親家庭支援制度の児童扶養手当などは、申請をして認定を受ければ受付月の翌月から支給されます。申請を忘れていても遡って受給はできません。受給対象期間が限られる手当もありますので、対象になったらすぐに手続きをしましょう。
離婚後の親子の氏名・本籍が変わる、越県して引っ越し・転校をする、というような「変更フルコース」の場合も「本人確認書類をつくりなおす」ことから始めて、効率よく手続きに回れば短時間で済みます。下記の手順を参考にしてください。
手続きを効率的に進める3つのコツ
さらに、手続きを短時間で済ませるコツは
2. 役所窓口の場所を確認する。(自治体によっては手続きによって建物が違うことも。)
3. 銀行は電話連絡の上、なるべく午前中に行く。偶数月の15日のような繁忙日は避ける。
どこの金融機関も名義変更手続きには慣れていないので、普段よりも時間がかるものと思って出かけてください。
書いた内容や印影を忘れないため、また 子ども関連の申請書類は毎年同じような書式を提出するので 書き方を忘れないためにも、書類は提出前にコピーを取っておいたほうがよいでしょう。
離婚後の名義変更手続き・子ども関連の申請手続きに、何よりも必要なのは「気合」です。「時間ができたら、いつかやろう。」と思っている手続きはそのまま放置される可能性が高いです。後回しにせず スイッチが入ったら一気に手続きを終えて、ぜひ「名義を変えて生まれ変わった自分」の新しい一歩を 力強く踏み出してください。