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あなたの残業代は正しく計算されてる?時間外割増の計算方法について

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あなたの残業代は正しく計算されてる?時間外割増の計算方法について

  みなさんは1ヶ月又は1日にだいたいどれくらい仕事をしますか?日によってはかなり遅くまで残って仕事をする時もあれば、忙しくて休日に出勤する時もあると思います。そこで気になるのが、割増賃金です。実際はどのように計算されているのでしょうか?

  割増賃金大きく分けて「時間外割増」、「祝日割増」、「深夜割増」の3種類に分かれます。今回は時間外割増について解説していきます。


労働基準法で定められている労働時間

  そもそも労働時間というものは労働基準法で、原則1日については休憩時間を除き8時間、1週間については休憩時間を除き40時間を超えて労働させては駄目ですよ。(この1日8時間、1週間40時間を法定労働時間といいます。)と定められています。

  しかし、会社にとっては忙しい時や仕事の内容によっては労働者を法定労働時間を超えて労働させざるを得ない状況が生まれます。そこで、例外として労働基準監督署に労使間で締結した36協定という協定書を届け出ることによって、労働基準法の刑罰が免罪されます。

  違う言い方をするとこの36協定を届けて出ていないと労働基準法違反(6ヶ月以下の懲役30万以下の罰金)となります。この36協定を届け出た事業者は労働者を法定労働時間を超えて労働させることや休日に労働させることができます。

  しかし、労働者の立場で考えると、労働時間が長くなるということは体にそれだけの負担がかかるわけです。会社に、「肩を揉んでやるから、頑張って働け!」と言われても働く気になりませんよね。それどころか、セクハラに該当するかもしれません。笑

  頑張って会社の為に働いているのだから、それ相応の賃金をもらわないと割が合わないはずです。そこで、法定労働時間を超えて労働させた場合は、通常の賃金よりも高めの賃金を払うように労働基準法で定められています。

  1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させた場合にはその超えた時間に関しては、通常の賃金の2割5分以上の賃金を支払わなければなりません。これがいわゆる時間外割増です。

時間外割増の計算方法

  実際にいくつか例に出してみましょう。

【例1】
時給1,000円で働いている労働者であり1日に9時間労働した場合の賃金

実際の労働時間に対する賃金
1,000円×9時間=9,000円・・・A

法定労働時間(1日)を超えた部分の賃金(時間外割増賃金)
1,000円×1時間(9時間-8時間)×0.25=250円・・・B
※上記の場合、1時間(9時間-8時間)が法定労働時間を超えた時間になります。

実際支払われないといけない賃金
9,000円(A)+250円(B)=>9,250円

【例2】
時給1,000円で働いている労働者であり1日8時間労働で、かつ1週間に6日出勤している場合の賃金

1日の労働時間に対する賃金
1,000円×8時間=8,000円・・・A

1週間に6日勤務しているので
8,000円(A)×6日=48,000円・・・B

法定労働時間(1週間)を超えた部分の賃金(時間外割増賃金)
1,000円×8時間(48時間【8時間×6日】-40時間)×0.25=2,000円・・・C
※上記の場合、8時間(48時間-40時間)が法定労働時間を超えた時間になります。

実際支払われないといけない賃金
48,000円(B)+2,000円(C)=50,000円

【例3】
時給1,000円で働いている労働者であり1日9時間労働で、かつ1週間に6日出勤している場合の賃金

この労働者は1日でみると9時間労働していますから、実際1時間(9時間-8時間)が1日の法定労働時間を超過し、それが6日なので6時間超過していることになり、1週間で見ると14時間(54時間-40時間)が1週間の法定労働時間を超過している形になります。この場合、6時間と14時間を足した20時間分の割増賃金がダブルでもらえるのではないか?とテンションが上がった方もいると思います。

そうです!!ダブルで、も・・・・ら・・・・・・・・・・・・えません!!!!!

・・テンションを下げさせてしまい申し訳ありませんでした。この場合は1日の超過した労働時間をカウントしてそれを除いた残りの時間を1週間で見て累計していき40時間を超えた部分を1週間の法定労働時間超過部分として計算します。文章だけ見ると何を言っているのかが分からないと思われますので、今回分かりやすく日曜日を起算日として、金曜日まで毎日9時間働いたと仮定して1日ごとに計算していきましょう。

日曜日(1日目)
9時間労働(1時間が法定労働時間超過分)
1週間累計労働時間・・8時間(9時間-1時間)
1日の法定労働時間超過分累計時間・・1時間(9時間-8時間)
月曜日(2日目)
9時間労働(1時間が法定労働時間超過分)
1週間累計労働時間・・16時間【(9時間-1時間)×2日】
1日の法定労働時間超過分累計時間・・2時間【(9時間-8時間)×2日】
火曜日(3日目)
9時間労働(1時間が法定労働時間超過分)
1週間累計労働時間・・24時間【(9時間-1時間)×3日】
1日の法定労働時間超過分累計時間・・3時間【(9時間-8時間)×3日】
水曜日(4日目)
9時間労働(1時間が法定労働時間超過分)
1週間累計労働時間・・32時間【(9時間-1時間)×4日】
1日の法定労働時間超過分累計時間・・4時間【(9時間-8時間)×4日】
木曜日(5日目)
9時間労働(1時間が法定労働時間超過分)
1週間累計労働時間・・40時間【(9時間-1時間)×5日】
1日の法定労働時間超過分累計時間・・5時間【(9時間-8時間)×5日】
金曜日(6日目)
木曜日の時点で、すでに1週間累計労働時間が40時間を超えていますので、金曜日の労働時間はすべて1週間の法定労働時間超過分となり9時間が1週間累計労働時間にプラスされます。そうしますと
1週間累計労働時間・・49時間【(9時間-1時間)×5日+9時間】
1日の法定労働時間超過分累計時間・・5時間【(9時間-8時間)×5日】
になります。

上記の結果をまとめますと、1週間法定労働時間超過分が9時間(49時間-40時間)と1日の法定労働時間超過分累計時間が5時間になり、合わせて14時間が時間外割増の対象になります。これを計算しますと・・

実際の労働時間に対する賃金
1,000円×54時間=54,000円・・・A

法定労働時間(1日と1週間)を超えた部分の賃金(時間外割増賃金)
1,000円×14時間×0.25=3,500円・・・B

実際支払われないといけない賃金
54,000円(A)+3,500円(B)=57,500円

  ということになります。

  最後に例4として月給の場合の割増賃金の計算方法を簡単に紹介しましょう

例4
総給料250,000円(内・・基本給200,000円 通勤手当10,000円 住宅手当40,000円)
月の所定労働時間数160時間 時間外労働時間10時間の場合

まず1時間あたりの賃金を計算します。
200,000円÷160時間=1,250円
※割増賃金の計算の際、除外する賃金として通勤手当、住宅手当、家族手当等などがありますので、上記の場合通勤手当と住宅手当を除外します。

実際の労働時間に対する賃金=1,250円×10時間=12,500円・・・A
時間外割増賃金=1,250円×10時間×0.25=3,125円・・・B
総給料=250,000円・・・C

実際支払われないといけない月の賃金
12,500円(A)+3125円(B)+250,000(C)=265,625円
ということになります。

  以上簡単に紹介しましたが、会社によっては変形労働時間制などさまざまな勤務形態がありますので、それによって計算方法も多少違ってきます。一度就業規則等などで確認し、実際に自分の給料明細を見て、自分の割増賃金が正しいかどうか確認してみるといいでしょう。

《青田 滋樹》
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青田 滋樹

青田 滋樹

株式会社DS交通 代表取締役 兵庫県出身1985年生。中京大学体育学部卒業。2009年株式会社DS交通を創設(タクシー会社)、同時に経営者としてさまざまな知識を身につける為、FPの勉強を始める。2012年にCFP認定者として登録。主に高齢者を対象に自分自身にあった、第2のライフステージをより良く迎えられるように年金相談やリタイヤメントプランを提案・アドバイスをしている。 <保有資格>:CFP・1級ファイナンシャルプランニング技能士・高等学校教諭一種免許・中学校教諭一種免許・全商簿記1級、損害保険募集人資格及び運行管理者 寄稿者にメッセージを送る

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