「公的介護保険概要」をご存知でしょうか?先日、お客様との会話でのことです。給付要件は、第2号被保険者も第1号被保険者と同様だと思われていました。第2号被保険者とは40歳~64歳、第1号被保険者は65歳以上です。
確かに、働き盛りの方々は、「介護」はまだまだ先のお話であって、ご存知ないのは仕方ないことでしょう。
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給付要件
今回は、介護保険をみてみましょう。上記の通り被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳~64歳までの第2号被保険者に分かれます。給付要件は、第1号被保険者は「要支援」「要介護」の状態。ただし、社会保障と税の一体改革で「要支援」がサービス対象から除かれる予定です。
第2号被保険者は特定疾病16種類が原因となって介護が必要になった場合に介護サービスの対象になります。たとえば、交通事故が原因で介護状態になっても介護サービス対象外になります。
毎月の保険料
第1号被保険者は市区町村によって異なるため、全国平均で4,972円です。介護保険ができてから保険料も1.7倍になっています。第2号被保険者は、国民健康保険や協会けんぽ、健康保険組合管掌などで異なります。保険料や給付要件は確認できたと思います。
サービスの受け方
介護サービスを受ける時、病院に保険証を持っていけばいいの?実はサービスの受け方が全く違います。介護保険でサービスを受ける場合は、市区町村窓口で「要介護認定」の申請をします。その後、本人と家族への聞き取り調査があります。
また、主治医の意見書などを参考にして、1次、2次判定を経て30日以内に認定結果が通知されます。この認定結果に不服の場合は、「介護保険審査会」に審査請求をするか、「区分変更申請書」を提出する方法があります。「介護保険審査会」はプロセスチェック等を行うため時間がかかりますので、「区分変更」をお勧めします。
特に働き盛りの方々は、支払った保険料と介護保険サービスの給付要件などをご確認していただき、ご両親の介護やご自身の万一に備えて、お住まいの自治体の情報などもあわせて収集されることをお勧めします。