遺産分割とは
相続人が複数存在する場合に、誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合って、遺産の分け方を決める必要があります。この遺産の分配を“遺産分割”といいます。
まず、相続人を確定して、相続財産を確定します。その際に財産目録を作成しておくとよいでしょう。
遺言がある場合は遺言書に記載された内容が優先され、相続人は基本的には遺言書に記載されている相続財産の分割(相続人それぞれの取り分)に従うことになります。遺言書が存在しない場合、相続人全員が合意すれば、どのように分割してもかまいません。
必ずしも民法で定められた相続財産の分割割合(法定相続分)どおりに分割する必要はありません。
相続人の間で遺産分割の協議が調わないとき、又は、協議をすることができない場合は、各相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。 協議が調わないとは、分割の方法について相続人の意見が一致しない場合ほか、分割をするかしないかについての意見が一致しない場合も含みます。
遺産分割の方法
遺産分割の方法は5つあります。
現物の財産を相続人で分割する、現物分割が最も一般的な分割方法ですが、現物分割は不公平な分割になってしまうことが多く、相続が争族となってしまう事態を回避するために、その他の分割方法を選択し、複数の分割方法を組み合わせて相続することも可能です。
現物分割による分割は、不動産はAに、預金はBに、その他財産はCにと現物の財産を分割する最も一般的な分割方法。
2.代償分割
相続人の1人が法定相続分以上の財産を取得する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法。
3.代物分割
相続人の1人が法定相続分以上の財産を相続する代わりに、他の相続人に物を渡す方法。この方法は、金銭以外の物をわたす(譲渡する)事から、その財産の時価相当額に対して、譲渡所得課税が生じます。
4.換価分割
相続財産を全部売却して、その売却代金を分割する方法。その売却した財産の時価相当額に対して、譲渡所得課税が生じます。
5.共有分割
相続人全員で相続財産を共有する方法です。