平成25年9月4日に最高裁判所は、民法における嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差があることは、法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であるとの決定をしました。
法定相続分について、民法第900条第4号は次のとおり定めています。
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
*嫡出子とは正式な婚姻関係にある男女間で生まれた子、非嫡出子とは正式な婚姻関係にない男女間で生まれた子をいいます。
ところで相続税の総額を計算する際は、民法の法定相続分が影響します。非嫡出子の相続分が嫡出子と等分なのか、2分の1なのかによって相続税額がかわるケースもあります。そこで国税庁は、今般の最高裁の違憲決定を受けて、相続税の取扱いを公表しました。
平成25年9月5日以後、申告(期限内、期限後及び修正申告)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る)においては、「嫡出子と非嫡出子の相続分は等分」として相続税額を計算します。 *あくまで相続税の計算上の取扱いです
1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合には、「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」として相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、「2分の1」として相続税額の計算を行っているという事由のみで、更正の請求はできません。
2 平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
9月5日以後に、相続人が財産の申告漏れ・評価誤りなどの理由により、更正の請求書・修正申告書を提出する場合などは、改めて相続税額を確定する必要があります。この場合は、「嫡出子と非嫡出子の相続分は等分」として相続税額を計算します。
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、「嫡出子と非嫡出子の相続分は等分」として相続税額を計算します。