皆さん、こんにちは。今回は「相続税・贈与税の計算」というテーマで述べたいと思います。
目次
(1)相続税の計算
大きく言うと「課税価格の計算 → 課税遺産総額の計算 → 相続税の総額の計算 → 各人毎の相続税額の計算」という流れになります。
1.課税価格の計算
課税価格(相続財産)の計算は、基本的に下記のような算式で算出されます。
相続税の非課税財産の代表的なものには、次のものがあります。
・債務については、相続開始時に存在するもので、確実なものに限られます。その為、(連帯)保証人になっている場合等は確実ではない為、債務控除できません。
・又葬式費用については、基本的に通夜・本葬費用が対象になり、香典返しや49日法要の費用等は、控除できません。
2.課税遺産総額の計算
先ほど算出した課税価格の合計額から、下記の基礎控除を引いて課税遺産総額を算出します。基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人(相続放棄者含む)の数、で計算されます。
注)ただこの相続税の基礎控除はH27年1月1日から引下げられますので、要注意ですよ!
3.相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分で分割し取得したと仮定して各々の相続税額を計算し、それらを全て合計して相続税の総額を算出します。各々の相続税額は、「取得した課税遺産額×税率-税額控除」で計算されます。
4.各人毎の相続税額の計算
相続税の総額を実際に各人が相続した課税遺産額に応じて按分し、各人の算出税額を計算します。次に、各人の個別の事情から税額加算や税額控除を行い、最終的に各人が納付すべき相続税額を算出します。
注)税額加算:法定相続人以外の人が相続財産を相続した場合、相続税額の2割加算等
税額控除:贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除等があります。
以上が相続税を計算する時の、大まかな流れです。次に、贈与税について述べます。
(2)贈与税の計算
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が、自己の財産を無償で相手(受贈者)に与える意思表示をし、相手(受贈者)がこれを受諾する事によって成立する「契約」を言います。法人が個人に贈与した場合は贈与税は非課税ですが、個人には一時所得か給与所得として所得税が課税されます。逆に、個人が法人に贈与した場合は、同じく贈与税は非課税ですが、法人には法人税が課税されます。
贈与の方法として、「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」がありますが、暦年課税方式を適用する時は、下記算式で贈与税が課税されます。
贈与取得財産が基礎控除額を超える場合、又相続時清算課税制度の適用を受ける場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出しなければいけません。
又、贈与税の特例として「贈与税の配偶者控除」等があります。どうです? ざっと述べましたが、少しはイメージがつかめましたでしょうか(笑)? まず概略・イメージを把握して、それから細かい箇所を覚えるようにして下さいね!
相続対策を考える時は、自分が今死ねば、いくらの相続税がかかるか? これが出発点になります。つまり課税される相続税をベースに、
2.相続財産を変える事(例:現金 → 賃貸不動産等)で、もう少し相続税評価額を低く押さえる事はできないか?
3.遺産の分割方法を変えれば、もっと安くできるのではないか?
等を考えていくのが相続対策ですからね。
その為、相続財産がどう評価され、相続税・贈与税がどのような計算式ロジックで算出されるのか、を理解できないと、相続対策なんてできないですよ(笑)!今回は、ここまでです。(執筆者:大川 正吾 )