株式を持っている人は、6月に入ると配当金のお知らせが届き始めます。臨時のお小遣いとしてちょっと嬉しくなりますよね。NISAで高配当銘柄を買った人は特に楽しみですよね!
でも、ちょっと待って!
NISAで買った株の配当金が課税されるケースがあるのをご存知でしょうか?
多くの方は配当金を銀行振込みや郵便局での受取りを選択されています。しかし、この受取り方だと通常通り、20.315%の税金が源泉徴収されてしまうのです。配当金を証券会社での受取りにしている場合のみ、非課税となります。
皆さんはどうでしょうか? 今年に入って、そのような話題が多く掲載されていましたので、権利確定日までに手続きされた方は安心ですね。
でも「あ、しまった!」という方…残念ですが、この課税された分に関しては確定申告をしても取り戻す事はできません。そんな方にいま、やってもらいたい事…
証券会社で配当金受取りの方法を「株式数比例配分方式」に変更する!
「次の中間配当まで時間があるからそのうちに」なんて思っていると、うっかり忘れてしまい、また課税されることにもなりかねません。せっかくNISAを利用しているのですから、課税されないようにしたいですよね。思い立ったら…です!
ただし、この受取り方法を選択すると、他の証券会社で保有しているすべての株式についても「株式数比例配分方式」が適用され、それぞれの証券会社の取引口座に配当金が振込まれます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません。)
配当金の支払通知書は保管しておく
もし、配当金に課税されてしまった場合も、それを利用する手はありますから、あきらめずに有利な方法を検討しましょう。またその時に必要な通知書は捨てずにとっておきましょう。
配当金の課税関係は、次の3つから自分にとってお得なやり方を選択することができます。
→確定申告せず、課税されたまま終了(これでもかまいません)
2. 確定申告で総合課税として配当控除を利用する
→課税された配当金を他の所得と合算して税金を計算します。この場合、累進課税として税金が計算されることになり、所得が多いほど税率が高くなりますので申告不要とどちらが有利か具体的に検討しましょう。この場合、税額控除としての配当控除が使えます。
3. 確定申告で申告分離課税として損益通算や繰越控除を利用する
→課税された配当金を他の所得と合算せずに税金を計算します。この場合、特定口座や一般口座の上場株式等の損失と損益通算でき、繰越控除も使えます(他に株式を持っていて、損失を出している場合や損切りを考えている場合は検討してみましょう)
ただし、非課税で配当金を受け取った場合、確定申告はできません! せっかくのNISA口座、お得に利用していきたいですね。(執筆者:時川 郁)