世帯主の所得税を軽減させるための項目として配偶者控除があります。もし配偶者控除が廃止されれば配偶者控除対象の妻の社会保険料の支払い額はどうなるのでしょうか?
完全廃止となった場合のケースで、今まで控除対象となるよう103万以内(毎月8万5000円程)で働いていた妻が収入を増やした時の手取りはいくら位なのか、今の制度の計算方法でイメージしたいと思います。今回は社会保険料の試算基準となる標準報酬月額が12万円の場合として考えてみます。
パートタイムで会社の社会保険制度で加入する人
収入がすべてお給料の形式でボーナスがなく就業状況の条件が厚生年金・健康保険加入者にあてはまっている場合、お勤め先の事業主が保険料を折半して払ってくれるのが一般的です。
厚生年金保険料を保険料率18%だとしたら
が毎月お給料から差し引かれます。
健康保険料の保険料率が(介護保険第2号に該当する)12%だとしたら
が毎月お給料から差し引かれます。その結果、毎月の社会保険料は1万8000円で手取り額は10万2000円になります。
個人事業主で自ら年金と健保に加入する人
個人事業主の方は国民年金を納めます。国民年金保険料は平成26年度は毎月払いで1万5250円です。まとめて払うと安くなります。
健康保険料はH市を例にイメージしたいと思います。年間の健康保険税は、医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 の合計で成り立ちます。計算のもとになる所得を12万円×12か月とした場合144万円となります。
後期高齢者支援金分は 2万9370円
介護納付金分は該当者(介護保険2号)とした場合で 2万8760円
合計で13万4800円、月単位では約1万1230円ほどになります。
(実際の納付方法は違うので注意)
前者のような手取りにするなら毎月約27000円を支払うため手取り額は約9万3520円です。
年金は国民年金加入者と厚生年金加入者では受け取る金額も違うため働き方を選ぶときの参考にしましょう。(執筆者:堀口 雅子)