消費増税に伴い「住宅ローン減税」が拡充
今年4月から消費増税が実施されました。それに伴い、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の控除額も変わりました。住宅ローンの控除額は毎年見直されており、居住年度によって控除額が変わります。
平成25年1月~平成26年3月31日までに居住の用に供した場合、年末の住宅ローン残高から1%(最大20万円)が10年間所得税から控除されていました。今年、平成26年4月1日~平成29年12月31日に居住の用に供した場合、年末残高の1%が10年間というのは変わりませんが、最大で40万円まで所得税から控除が受けられるようになりました。
※所得税で控除しきれない分は、翌年の住民税からも一部控除されます。
住宅ローン減税を補完する「すまい給付金」
住宅ローン減税の拡充は、高い家を買う人、所得が高い(所得税を多く収めている)人に対する効果が大きいですが、そうでない人にとってはあまり有利とは言えません。
すまい給付金は、平成26年4月1日~平成29年12月31日の間に引き渡されて、入居が完了し、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請すれば、消費税8%時に最大で30万円(10%時は50万円)の給付が受けられる制度です。条件付きですが、住宅ローンを利用せずに現金で住宅を取得した人も給付の対象となります。
すまい給付金の算定方法は、
となっています。
すまい給付金の給付条件は、8%時が年収510万円以下、10%時で年収775万円以下となっており、所得が高くない(所得税の納税額が高くない)人に配慮した中身となっています。(執筆者:森 泰隆)