広島県尾道市と愛媛県今治市をむすぶ「しまなみ海道」には約70キロのサイクリングロードが整備されていて、台湾をはじめとする外国人観光客にも人気だそうですね。
日常生活に欠かせない自転車ですが、道路交通法の改正で2013年12月1日から自転車の右側通行が禁止されているのをご存知ですか? 右側通行をした場合は、通行区分違反として、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる場合があるので注意が必要です。
目次
自転車事故の高額賠償例
自転車といっても、道路交通法上では軽車両。万一事故でも起こした場合、ルールを守っていなければ重大な責任を問われ、加害者が未成年者だと親の責任となります。
「男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。9,521万円の賠償責任の判決。( 神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)」(日本損害保険協会HPより)
自分が怪我をするという事態だけでなく、相手に怪我をさせた場合のことも考えていなければなりませんね。自動車でしたら、自賠責保険が強制加入ですし、任意の自動車保険にも当然のように加入していますが、自転車のことは案外気にしていいない方も多いのでは?
自転車事故に備える保険
自転車事故に備えるためには保険が有効ですが、どのような保険に加入すれば良いのでしょうか?
まずは、自分が怪我をした場合ですが、通常の怪我でしたら病院に通院したり入院したりしても、公的な医療保険制度で対応できるでしょう。また、民間の医療保険に入っていれば怪我で入院、手術ということになれば保険金が出ます。また、日常の怪我で保険金が出る傷害保険も有効です。
次に相手に怪我を負わせてしまった場合。上記の判決例のような大けがをさせてしまっては、貯蓄で対応できません。このような場合に備えるには「個人賠償責任保険」が有効です。この保険は自動車保険や火災保険、前述の傷害保険等に「特約」として付帯するのが一般的。
まずは、すでに加入済みのこれらの保険に「個人賠償責任保険」特約が付いているかを確認しましょう。ついていなければ、ぜひ、つけることをおススメします。通常、家族全体が補償され、特約保険料も月に数百円程度です。
もし、自動車保険や火災保険に加入する必要がなく、特約としてつけられない場合は「自転車向け保険」に加入することも検討してはいかがでしょうか?
「自転車向け保険」は傷害保険に比べて自転車事故に手厚い保障がつけられています。
例えば、au損保の自転車向け保険 「ケガの保険 Bycle」では交通事故による怪我を補償していますが、自転車事故の場合は2倍の保険金が支払われます。また、事故の加害者になってしまった場合の示談サービスや、自転車のトラブルになった場合の自転車ロードサービスもついていますので、自転車通学の中高生などには安心なサービスです(自宅から2キロ以内はサービス対象外)。
また、イオン少額短期保険の「イオンの自転車保険」は、自転車走行中だけでなく日常の怪我による入院でも傷害入院保険金が支払われるほか、ひったくり被害にあった時に損害保険金が支払われるのがユニークです。
自転車に貼られているマークをチェック
自転車事故に備えるには、保険だけでなく、きちんと整備された自転車に乗ることも大切です。(社)自転車協会認証のBAAマークは自転車組立整備士または自転車安全整備士によって整備され、製造上の事故も補償しています。
また、(公財)日本交通管理技術協会が認証している「TSマーク」が貼られた自転車には、自動的に傷害保険と損害賠償保険が付帯しています。保険の有効期間は(TSマークに記載)点検日より1年間。
普段見落としがちな自転車の事故対策、この機会にぜひチェックしてみてください。(執筆者:福島 佳奈美)