先般、ご案内の通り、昨今は相続に関する様々なセミナーや相談会・説明会等が開催をはじめ、メディア・雑誌等でも相続特集が組まれています。そのような中で、相続の奥深さを感じること、いわば、一般の方が、勘違いしてしまいやすいのが、”遺留分”です。
では、遺留分とは何か? 遺留分とは、簡単にいえば、残された遺族への最低限の財産保障のことです。例えば、配偶者やお子さん、お孫さんがいらっしゃるのに、遺言で全財産が第三者の元へ渡ってしまっては、残された配偶者をはじめとする遺族の方の生活基盤が揺るがされてしまいます。そのため、民法では、遺留分という制度があります。
但し、この遺留分制度を知ると、多くの方が誤解をしてしまうケースがあります。それが、遺留分を適用できる条件です。条件と表現すると誤解を与えるかもしれませんが、あくまで、遺留分の主張ができるのは、遺言によって、遺留分を侵されているとき。
遺留分の話を聞くと、大概の方は、
このような考えをされる方もいらっしゃいます。
が、この場合、遺産分割協議は、ご自分の意思に基づいて、協議をし、遺産分割協議書に署名・捺印をされている訳ですから、そもそも遺留分の主旨と異なります。
何故、誤解してしまいやすいかというと、それは、説明する側にも責任があるのかも知れませんが、民法の体系を見れば一目瞭然です。遺留分は、民法の第八章に記載があり、遺言は、第七章に記載。つまり、前章の遺言に侵されてしまう恐れのある権利を次章で保証しているという訳です。
また、遺言により、相続人の遺留分が侵されている場合でも、遺留分を主張できる権利を持つだけであって、必ずしも、請求されるとは限りません。遺言者が、生前に、遺言の内容をはじめ、ご自身の想い等を相続人に語り、その想いが相続人に浸透していれば、相続人の方々は、遺留分など主張せず、すんなりいくケースも多々あります。
上記の2点は、非常に勘違いし易い部分になります。先般も多少触れましたが、昨今は、インタ-ネットの普及により専門知識を簡単に得ることができるようになりましたが、そこで得られる知識は断片的な解釈になってしまうことが多々あり、相続の奥深さを感じる一瞬ではないでしょうか。(執筆者:佐藤 雄樹)